告示令和6年12月6日

財務省告示第二百九十六号(電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部改正)

号外p.15

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公告概要

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部改正

発行機関財務省
省庁財務省
件名電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部改正

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財務省告示第二百九十六号(電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部改正)

令和6年12月6日|p.15

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(地震の影響)第六十八条の七[略](地震の影響)第六十八条の七[同上]
2 地震の影響に関する特定屋外タンクの設計震度等の計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。2 [同上]
[一・二 略][一・二 同上]
二の二液面揺動の設計水平震度は、次の式によること。二の二 [同上]
イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。)別表第二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる地区ごとの区域イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。)別表第二号、第十二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる地区ごとの区域
[図略][図同上]
[ロ略][ロ同上]
ハ区域令別表第二号の二、第四号、第十二号、第三十一号及び第三十四号から第三十九号までに掲げる地区ごとの区域ハ区域令別表第二号の二、第四号、第十一号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号までに掲げる地区ごとの区域
[図略][図同上]
[三略][三同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
○財務省告示第二百九十六号
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件(平成十七年財務省告示第七十三号)の一部を次のように改正し、令和六年十二月九日から適用する。
令和六年十二月六日財務大臣加藤勝信
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
各省各庁の長が保管する現金歳入歳出外現金出納官吏各省各庁の長が保管する現金歳入歳出外現金出納官吏
[略][略][略][略]
[略][略][略][略]
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の四第一項に規定する保証金及び第二十九条の九第一項に規定する契約保証金農林水産省[略]動物検疫所の歳入歳出外現金出納官吏会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の四第一項に規定する保証金及び第二十九条の九第一項に規定する契約保証金農林水産省[略]動物検疫所の歳入歳出外現金出納官吏
動物医薬品検査所の歳入歳出外現金出納官吏林野庁林政部の歳入歳出外現金出納官吏
現金出納官吏出納官吏
農林水産政策研究所の歳入歳出外現金出納官吏森林管理局の歳入歳出外現金出納官吏
筑波産学連携支援センターの歳入歳出外現金出納官吏水産庁の歳入歳出外現金出納官吏
地方農政局の歳入歳出外現金出納官吏
地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの管理所の歳入歳出外現金出納官吏
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財務省告示第二百九十六号(電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部改正) - 第15頁
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