告示令和6年12月6日

経済産業省告示第一号(石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)

号外p.14

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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第一号(石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)

令和6年12月6日|p.14

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○経済産業省告示第一号
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十九号)の施行に伴い、並びに石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四 十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号)第五十五条第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十八年通商産業省、運 輸省、告示第一号)の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する。
令和六年十二月六日
総務大臣
村上誠一郎
経済産業大臣
武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
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経済産業省告示第一号(石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部改正) - 第14頁
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