告示令和6年12月6日

総務省告示第三号(石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部改正)

号外p.10

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公告概要

石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部改正

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総務省告示第三号(石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部改正)

令和6年12月6日|p.10

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○総務省告示第三号
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)別表の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年通商産業省告示第一号)の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する。
令和六年十二月六日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
[一~四の二略]
五[略]
六~十二[略]
[削る]
[一~四の二同上]
四の三[略]
五~十一[同上]
十二酒田地区
山形県酒田市の次の区域
(1)宮海字南浜一番地の十四、一番地の十九、一番地の二十、一番地の二十五、一番地の二十七、一番地の二十八、一番地の三十五から一番地の三十九まで、一番地の四十一、一番地の四十二、一番地の四十七から一番地の五十一まで、一番地の五十七から一番地の七十まで、一番地の七十二、一番地の七十五、一番地の七十六、一番地の九十から一番地の百四まで、一番地の百六、一番地の百八、一番地の百九から一番地の百十三まで、一番地の百十五から一番地の百十七まで、百八十三番地の一、百八十三番地の十二、百八十三番地の十四、百八十三番地の十六から百八十三番地の三十一まで、百八十七番地の二及び百八十七番地の五、字南砂畑四番地の一、四番地の二十七、四番地の二十九から四番地の三十八まで、四番地の三十四から四番地の三十九まで、四番地の四十一から四番地の四十八まで、四番地の五十から四番地の五十三まで及び四番地の五十五から四番地の六十五まで並びに字新林六百六十二番地の三から六百六十二番地の五まで、六百六十二番地の十五、六百六十二番地の三十二及び六百六十二番地の三十三の区域
(2)新町字光ケ丘百八十六番地、大浜一丁目六十一番地の二十四、六十一番地の二十六、六十一番地の三十一、六十一番地の三十三、六十一番地の四十八、六十一番地の五十四から六十一番地の五十九まで、六十一番地の六十二、六十一番地の百八十三から六十一番地の百九十まで、七十八番地の二、七十八番地の七、七十九番地の三、七十九番地の四、八十番地の二から八十番地の七まで、八十一番地の三、八十二番地の一、八十三番地の一、八十三番地の二、八十三番地の四、八十三番地の五、八十四番地の一、八十四番地の四、八十三番地の五、八十五番地の一、八十五番地の六、八十五番地の七、八十六番地の九、八十八番地の一、八十八番地の三、九十四番地の四、百五番地の二、百五番地の四、百五番
ハ区域令別表第二号の二、第四号、第十二号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号
までに掲げる地区ごとの区域
[図同上]
経済産業大臣武藤容治
総務大臣村上誠一郎
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総務省告示第三号(石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部改正) - 第10頁
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