告示令和6年12月6日

総務省告示第三百九十九号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)

号外p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第三百九十九号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)

令和6年12月6日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○総務省告示第三百九十九号 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十九号)の施行に伴い、及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十条の四第四項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する。 令和六年十二月六日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(地震の影響) 第四条の二十[略]
2 地震の影響に関する特定屋外貯蔵タンクの設計震度の計算方法は、次に定めるとおりとする。
[二・二略]
三液面揺動の設計水平震度は次の式によること。
イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。)別表第二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる地区ごとの区域
[図略] [ロ略]
(地震の影響) 第四条の二十[同上]
2 [同上]
[二・二同上]
三[同上]
イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。)別表第一号、第十二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる地区ごとの区域
[図同上] [ロ同上]
総務大臣村上誠一郎
別表第6(第20条関係)
番号液化石油ガス器具等の区分表示の方法を維持することが可能なもの)を備えていること。
1~7(略)(略)
8携帯液化石油ガス用バーナー機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
9~17(略)(略)
別表第6(第20条関係)
番号液化石油ガス器具等の区分表示の方法
1~7(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
8~16(略)(略)
附則 (施行期日) この省令は、令和七年二月六日から施行する。
読み込み中...
総務省告示第三百九十九号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正) - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)