総務省告示第三百九十九号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)
令和6年12月6日|p.9
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告
示
○総務省告示第三百九十九号
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十九号)の施行に伴い、及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十条の四第四項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する。
令和六年十二月六日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(地震の影響)
第四条の二十[略]
2 地震の影響に関する特定屋外貯蔵タンクの設計震度の計算方法は、次に定めるとおりとする。
[二・二略]
三液面揺動の設計水平震度は次の式によること。
イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。)別表第二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる地区ごとの区域
[図略]
[ロ略]
(地震の影響)
第四条の二十[同上]
2 [同上]
[二・二同上]
三[同上]
イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。)別表第一号、第十二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる地区ごとの区域
[図同上]
[ロ同上]
総務大臣村上誠一郎
| 別表第6(第20条関係) |
| 番号 | 液化石油ガス器具等の区分 | 表示の方法 | を維持することが可能なもの)を備えていること。 |
| 1~7 | (略) | (略) | |
| 8 | 携帯液化石油ガス用バーナー | 機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 | |
| 9~17 | (略) | (略) | |
| 別表第6(第20条関係) |
| 番号 | 液化石油ガス器具等の区分 | 表示の方法 |
| 1~7 | (略) | (略) |
| (新設) | (新設) | (新設) |
| 8~16 | (略) | (略) |
附則
(施行期日)
この省令は、令和七年二月六日から施行する。