府省令令和6年12月6日

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.6

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第八十三号
省庁経済産業省

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月6日|p.6

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○経済産業省令第八十三号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第四十一条、第四十七条第二項及び第四十八条の規定に基づき、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月六日
経済産業大臣 武藤容治
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(表示)(表示)
第二十条 法第四十八条の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる表示を、別表第六の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。第二十条 法第四十八条の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる表示を、別表第六の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。
一 別表第六第一号から第八号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあっては、別表第七に定める様式の表示一 別表第六第一号から第七号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあっては、別表第七に定める様式の表示
(傍線部分は改正部分)
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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令 - 第6頁
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