府省令令和6年12月6日

母体保護法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.5

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第百十号
省庁内閣府

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母体保護法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年12月6日|p.5

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別記様式第十三号(二)(第二十七条関係)
人工妊娠中絶実施報告票
(1)人工妊娠中絶を受けた者の番号(2)人工妊娠中絶を受けた者の年齢満年
(3)人工妊娠中絶を受けた者の居住地都道府県郡市区市町村支庁(4)人工妊娠中絶を受けた者の妊娠週数1満7週以前2満8週~満11週3満12週~満15週4満16週~満19週5満20週~満21週
(5)人工妊娠中絶を実施した月日月日(6)該当条文114条1項1号214条1項2号
(7)人工妊娠中絶を受けた理由
(8)人工妊娠中絶を受けた者の社会保険適用の有無有無(9)人工妊娠中絶を受けた者の生活保護法による医療扶助適用の有無有無
(10)人工妊娠中絶薬(ミフェプリストン・ミソプロストール製剤又はゲメプロスト製剤)の投与の有無有無
備考
記載上の注意1手術による人工妊娠中絶の他、薬剤の投与による人工妊娠中絶についても本票により報告するものとすること。2「人工妊娠中絶を受けた者の番号」欄については、各月ごとに人工妊娠中絶を受けた者について実施の順に付した番号を記入すること。3「人工妊娠中絶を受けた者の居住地」欄には、都道府県名等を記入し、該当する文字を○で囲むこと。4「人工妊娠中絶を受けた者の妊娠週数」欄は、該当する数字を○で囲むこと。5「該当条文」欄は、該当する数字を○で囲むこと。6「人工妊娠中絶を受けた理由」欄には、人工妊娠中絶を受ける理由となった事実、例えば、結核のため妊娠の継続により健康を害する、暴行により妊娠等を記入すること。7「人工妊娠中絶を受けた者の社会保険適用の有無」欄、「人工妊娠中絶を受けた者の生活保護法による医療扶助適用の有無」欄及び「人工妊娠中絶薬(ミフェプリストン・ミソプロストール製剤又はゲメプロスト製剤)の投与の有無」欄は、該当する文字を○で囲むこと。なお、「人工妊娠中絶薬(ミフェプリストン・ミソプロストール製剤又はゲメプロスト製剤)の投与の有無」欄における人工妊娠中絶薬は、妊娠9週0日までで使用されるミフェプリストン・ミソプロストール製剤又は妊娠中期において使用されるゲメプロスト製剤を指すものであること。
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
附則
〇内閣府令第百十号母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)を実施するため、母体保護法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。令和六年十二月六日内閣総理大臣石破茂母体保護法施行規則の一部を改正する内閣府令別記様式第十三号(二)を次のように改める。
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母体保護法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第5頁
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