告示令和6年12月5日

外務省告示第三百九十号(パプアニューギニア独立国政府に対する贈与)

本紙p.4

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発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第三百九十号(パプアニューギニア独立国政府に対する贈与)

令和6年12月5日|p.4

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3 署名者 日本側渡邊信之在パプア ニューギニア大使 パプアニューギニア側ジャスティーン・トカ チェンゴ外務大臣 令和六年十二月五日 外務大臣岩屋毅 ○外務省告示第三百八十九号 令和六年二月十九日にポートモレスビーで、パ プアニューギニア独立国政府に対する贈与に関す る次の概要の書簡の交換がパプアニューギニア独 立国政府との間に行われた。 1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計 画等を実施するために必要な両政府の関係当局 で合意する生産物及び役務の購入 2 贈与額五億円 3 署名者 日本側渡邊信之在パプア ニューギニア大使 パプアニューギニア側ジャスティーン・トカ チェンゴ外務大臣 令和六年十二月五日 外務大臣岩屋毅 ○外務省告示第三百九十号 令和六年八月二十二日にポートモレスビーで、 パプアニューギニア独立国政府に対する贈与に関 する次の概要の書簡の交換がパプアニューギニア 独立国政府との間に行われた。 ○環境省告示第七十九号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の 産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第 十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十二月五日 環境大臣浅尾慶一郎 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 イ氏名又は名称 JFE条鋼株式会社 ロ住所東京都港区新橋五丁目十一番三号 ハ代表者の氏名代表取締役渡辺敦 二無害化処理の用に供する施設の設置の場所 岡山県倉敷市水島川崎通一丁目五番一及び二 三无害化処理の用に供する施設の種類 ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三 百号)第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下同じ。)の焼却施設 四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの イ電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOF ケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染された ものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの 1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計 画等を実施するために必要な両政府の関係当局 で合意する生産物及び役務の購入 2 贈与額七億円 3 署名者 日本側渡邊信之在パプア ニューギニア大使 パプアニューギニア側ジャスティーン・トカ チェンゴ外務大臣 令和六年十二月五日 外務大臣岩屋毅 ○外務省告示第三百九十一号 令和六年八月二十二日にポートモレスビーで、 人材育成奨学計画のための贈与に関する次の概要 の書簡の交換がパプアニューギニア独立国政府と の間に行われた。 1 協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実 施するために必要な役務の購入 2 贈与の限度額三億七千八百万円 3 贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日 4 署名者 日本側渡邊信之在パプア ニューギニア大使 パプアニューギニア側ジャスティーン・トカ チェンゴ外務大臣 令和六年十二月五日 外務大臣岩屋毅
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外務省告示第三百九十号(パプアニューギニア独立国政府に対する贈与) - 第4頁
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