告示令和6年12月5日

法務省告示第三百七十五号(公証人の罷免)

本紙p.3

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発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第三百七十五号(公証人の罷免)

令和6年12月5日|p.3

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○法務省告示第三百七十五号
公証人法(昭和四十一年法律第五十三号)第六十一条ノ一項ノ規定に基づき、次の通り公証人を罷免したので、同条第三項の事務委任を解く。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
令和六年十一月五日
法務大臣 鈴木 馨祐 東京法務局附属公証役場
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法務省告示第三百七十五号(公証人の罷免) - 第3頁
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