政令令和6年12月4日

検疫法施行令の一部を改正する政令

本紙p.2

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発行機関内閣
令番号政令第三百五十七号
発令機関内閣

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検疫法施行令の一部を改正する政令

令和6年12月4日|p.2

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検疫法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和六年十二月四日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百五十七号
検疫法施行令の一部を改正する政令 内閣は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二条及び第二十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一中「沖縄那覇空港」沖縄那覇空港新石垣空港に改める。
別表第三に次のように加える。
新石垣空港新石垣空港の区域及びその周辺おおむね四〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
厚生労働大臣福岡資麿 内閣総理大臣石破茂
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検疫法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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