政令令和6年12月4日

公害紛争処理法施行令の一部を改正する政令

本紙p.2

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発行機関内閣
令番号政令第三百五十六号
発令機関内閣

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公害紛争処理法施行令の一部を改正する政令

令和6年12月4日|p.2

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公害紛争処理法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年十二月四日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百五十六号
公害紛争処理法施行令の一部を改正する政令
内閣は、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第八八号)第四十四条第一項及び第四十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。 第十六条中「車賃、日当、宿泊料」を「航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当」に改める。
第十七条第一項第一号中「車賃、日当、宿泊料」を「航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当」に改め、同項第三号中「車賃、日当又は宿泊料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当」に改め、同項第四号中「呼出」を「呼出し」に改め、同条第二項中「車賃、日当又は宿泊料」を「航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当」に、「の規定」を「及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定」に改める。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
総務大臣村上誠一郎 内閣総理大臣石破茂
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公害紛争処理法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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