告示令和6年12月3日

農林水産省告示第二百二十二号(7件)

本紙p.1 - p.2

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公告概要

保安林の指定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第二百二十二号(7件)

令和6年12月3日|p.1-2

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○農林水産省告示第二百二十二号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。令和六年十二月三日農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岐阜県中津川市阿木字小屋場七六三の一の二〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 大分県臼杵市野津町大字岩屋字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び臼杵市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県岡谷市川岸字棚口の源吾久保九〇九三の三、字大根穴落合九一一二の一、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字大根穴落合九一一二の一(次の図に示す部分に限る)、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び岡谷市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 富山県南砺市入谷字菅平一六の二から一六の四まで、来栖字江ノ谷六四から六六まで、七三から七九まで、九五の一、九六の一、一〇二から一〇四まで、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一〇七、一〇八の一、一〇八の二、一〇九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福島県東白川郡棚倉町大字中山本字松場九四の一、一一五、一一八から一二〇まで、字西ノ入一九、二〇、一一四、一一五、一一八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を福島県庁及び棚倉町役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡泰阜村二二四六の一、二三四七の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び泰阜村役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県大町市八坂九九一八、字家ノ脇九八二六、九九二一、字池ノ沢九八二七のイ、九八二七のロ、字家ノ下九八三一、九八三三、字北浦九八三四から九八三六まで、九九五一、九九五七、九〇〇七一〇〇二八、字扇平九八四八、九八五六、九八七八、字道祖神九八四四、字宮ノ上九八九九、九九〇〇の一、九九〇八、字家ノ上九九〇〇のロ、九九〇三、九九六一のイ、九九六一の口、九九六一、字向九九〇〇の一、九九〇〇のイ、九九〇三、字小田谷九九〇四、九九〇五、九九〇六のイ、九九〇七、九九〇九、九九二七、九九三五、九九四五のー、九九四六、九九四九の一、九九四九の二、字堂道欠九九一〇、字家下九九一一、字屋敷前九九一二、字堂ノ上九九一三、九九一五、九九一六、字堂屋敷九九一四、字宮坂九九一七、字下小田谷中九九一九、字宮下九九二〇、字前麻字九九二二から九九二六まで、字宮ノ前九九二八、字北裏田九九三〇、九九三一、字北裏九九三三、九九三三、字柿木麻九九三四、字下麻苧九九三六から九九三八まで、字裏麻学九九三九、九九四〇、九九四三、字家裏九九四一、九九〇六のロ、字麻学九九四二、字堂ノ下九九四四、字下家敷九九四七、字蔵屋敷九九四八、字家ノ前五九五〇、字家ウラ九五五六、字家ノ裏九九五八のイ、九九五八のロ、字小田谷家ノ上九九五九、字家上九九六〇のロ 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡阿南町字和合二二九の一、二二三〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 大分県臼杵市野津町大字岩屋字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び臼杵市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県岡谷市川岸字棚口の源吾久保九〇九三の三、字大根穴落合九一一二の一、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字大根穴落合九一一二の一(次の図に示す部分に限る)、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び岡谷市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 富山県南砺市入谷字菅平一六の二から一六の四まで、来栖字江ノ谷六四から六六まで、七三から七九まで、九五の一、九六の一、一〇二から一〇四まで、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一〇七、一〇八の一、一〇八の二、一〇九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福島県東白川郡棚倉町大字中山本字松場九四の一、一一五、一一八から一二〇まで、字西ノ入一九、二〇、一一四、一一五、一一八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を福島県庁及び棚倉町役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡泰阜村二二四六の一、二三四七の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び泰阜村役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県大町市八坂九九一八、字家ノ脇九八二六、九九二一、字池ノ沢九八二七のイ、九八二七のロ、字家ノ下九八三一、九八三三、字北浦九八三四から九八三六まで、九九五一、九九五七、九〇〇七一〇〇二八、字扇平九八四八、九八五六、九八七八、字道祖神九八四四、字宮ノ上九八九九、九九〇〇の一、九九〇八、字家ノ上九九〇〇のロ、九九〇三、九九六一のイ、九九六一の口、九九六一、字向九九〇〇の一、九九〇〇のイ、九九〇三、字小田谷九九〇四、九九〇五、九九〇六のイ、九九〇七、九九〇九、九九二七、九九三五、九九四五のー、九九四六、九九四九の一、九九四九の二、字堂道欠九九一〇、字家下九九一一、字屋敷前九九一二、字堂ノ上九九一三、九九一五、九九一六、字堂屋敷九九一四、字宮坂九九一七、字下小田谷中九九一九、字宮下九九二〇、字前麻字九九二二から九九二六まで、字宮ノ前九九二八、字北裏田九九三〇、九九三一、字北裏九九三三、九九三三、字柿木麻九九三四、字下麻苧九九三六から九九三八まで、字裏麻学九九三九、九九四〇、九九四三、字家裏九九四一、九九〇六のロ、字麻学九九四二、字堂ノ下九九四四、字下家敷九九四七、字蔵屋敷九九四八、字家ノ前五九五〇、字家ウラ九五五六、字家ノ裏九九五八のイ、九九五八のロ、字小田谷家ノ上九九五九、字家上九九六〇のロ 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡阿南町字和合二二九の一、二二三〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 大分県臼杵市野津町大字岩屋字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び臼杵市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県岡谷市川岸字棚口の源吾久保九〇九三の三、字大根穴落合九一一二の一、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字大根穴落合九一一二の一(次の図に示す部分に限る)、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び岡谷市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 富山県南砺市入谷字菅平一六の二から一六の四まで、来栖字江ノ谷六四から六六まで、七三から七九まで、九五の一、九六の一、一〇二から一〇四まで、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一〇七、一〇八の一、一〇八の二、一〇九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福島県東白川郡棚倉町大字中山本字松場九四の一、一一五、一一八から一二〇まで、字西ノ入一九、二〇、一一四、一一五、一一八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を福島県庁及び棚倉町役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡泰阜村二二四六の一、二三四七の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び泰阜村役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県大町市八坂九九一八、字家ノ脇九八二六、九九二一、字池ノ沢九八二七のイ、九八二七のロ、字家ノ下九八三一、九八三三、字北浦九八三四から九八三六まで、九九五一、九九五七、九〇〇七一〇〇二八、字扇平九八四八、九八五六、九八七八、字道祖神九八四四、字宮ノ上九八九九、九九〇〇の一、九九〇八、字家ノ上九九〇〇のロ、九九〇三、九九六一のイ、九九六一の口、九九六一、字向九九〇〇の一、九九〇〇のイ、九九〇三、字小田谷九九〇四、九九〇五、九九〇六のイ、九九〇七、九九〇九、九九二七、九九三五、九九四五のー、九九四六、九九四九の一、九九四九の二、字堂道欠九九一〇、字家下九九一一、字屋敷前九九一二、字堂ノ上九九一三、九九一五、九九一六、字堂屋敷九九一四、字宮坂九九一七、字下小田谷中九九一九、字宮下九九二〇、字前麻字九九二二から九九二六まで、字宮ノ前九九二八、字北裏田九九三〇、九九三一、字北裏九九三三、九九三三、字柿木麻九九三四、字下麻苧九九三六から九九三八まで、字裏麻学九九三九、九九四〇、九九四三、字家裏九九四一、九九〇六のロ、字麻学九九四二、字堂ノ下九九四四、字下家敷九九四七、字蔵屋敷九九四八、字家ノ前五九五〇、字家ウラ九五五六、字家ノ裏九九五八のイ、九九五八のロ、字小田谷家ノ上九九五九、字家上九九六〇のロ 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡阿南町字和合二二九の一、二二三〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 大分県臼杵市野津町大字岩屋字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び臼杵市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県岡谷市川岸字棚口の源吾久保九〇九三の三、字大根穴落合九一一二の一、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字大根穴落合九一一二の一(次の図に示す部分に限る)、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び岡谷市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 富山県南砺市入谷字菅平一六の二から一六の四まで、来栖字江ノ谷六四から六六まで、七三から七九まで、九五の一、九六の一、一〇二から一〇四まで、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一〇七、一〇八の一、一〇八の二、一〇九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福島県東白川郡棚倉町大字中山本字松場九四の一、一一五、一一八から一二〇まで、字西ノ入一九、二〇、一一四、一一五、一一八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を福島県庁及び棚倉町役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡泰阜村二二四六の一、二三四七の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び泰阜村役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県大町市八坂九九一八、字家ノ脇九八二六、九九二一、字池ノ沢九八二七のイ、九八二七のロ、字家ノ下九八三一、九八三三、字北浦九八三四から九八三六まで、九九五一、九九五七、九〇〇七一〇〇二八、字扇平九八四八、九八五六、九八七八、字道祖神九八四四、字宮ノ上九八九九、九九〇〇の一、九九〇八、字家ノ上九九〇〇のロ、九九〇三、九九六一のイ、九九六一の口、九九六一、字向九九〇〇の一、九九〇〇のイ、九九〇三、字小田谷九九〇四、九九〇五、九九〇六のイ、九九〇七、九九〇九、九九二七、九九三五、九九四五のー、九九四六、九九四九の一、九九四九の二、字堂道欠九九一〇、字家下九九一一、字屋敷前九九一二、字堂ノ上九九一三、九九一五、九九一六、字堂屋敷九九一四、字宮坂九九一七、字下小田谷中九九一九、字宮下九九二〇、字前麻字九九二二から九九二六まで、字宮ノ前九九二八、字北裏田九九三〇、九九三一、字北裏九九三三、九九三三、字柿木麻九九三四、字下麻苧九九三六から九九三八まで、字裏麻学九九三九、九九四〇、九九四三、字家裏九九四一、九九〇六のロ、字麻学九九四二、字堂ノ下九九四四、字下家敷九九四七、字蔵屋敷九九四八、字家ノ前五九五〇、字家ウラ九五五六、字家ノ裏九九五八のイ、九九五八のロ、字小田谷家ノ上九九五九、字家上九九六〇のロ 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡阿南町字和合二二九の一、二二三〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 大分県臼杵市野津町大字岩屋字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び臼杵市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県岡谷市川岸字棚口の源吾久保九〇九三の三、字大根穴落合九一一二の一、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字大根穴落合九一一二の一(次の図に示す部分に限る)、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び岡谷市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 富山県南砺市入谷字菅平一六の二から一六の四まで、来栖字江ノ谷六四から六六まで、七三から七九まで、九五の一、九六の一、一〇二から一〇四まで、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一〇七、一〇八の一、一〇八の二、一〇九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福島県東白川郡棚倉町大字中山本字松場九四の一、一一五、一一八から一二〇まで、字西ノ入一九、二〇、一一四、一一五、一一八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を福島県庁及び棚倉町役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡泰阜村二二四六の一、二三四七の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び泰阜村役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県大町市八坂九九一八、字家ノ脇九八二六、九九二一、字池ノ沢九八二七のイ、九八二七のロ、字家ノ下九八三一、九八三三、字北浦九八三四から九八三六まで、九九五一、九九五七、九〇〇七一〇〇二八、字扇平九八四八、九八五六、九八七八、字道祖神九八四四、字宮ノ上九八九九、九九〇〇の一、九九〇八、字家ノ上九九〇〇のロ、九九〇三、九九六一のイ、九九六一の口、九九六一、字向九九〇〇の一、九九〇〇のイ、九九〇三、字小田谷九九〇四、九九〇五、九九〇六のイ、九九〇七、九九〇九、九九二七、九九三五、九九四五のー、九九四六、九九四九の一、九九四九の二、字堂道欠九九一〇、字家下九九一一、字屋敷前九九一二、字堂ノ上九九一三、九九一五、九九一六、字堂屋敷九九一四、字宮坂九九一七、字下小田谷中九九一九、字宮下九九二〇、字前麻字九九二二から九九二六まで、字宮ノ前九九二八、字北裏田九九三〇、九九三一、字北裏九九三三、九九三三、字柿木麻九九三四、字下麻苧九九三六から九九三八まで、字裏麻学九九三九、九九四〇、九九四三、字家裏九九四一、九九〇六のロ、字麻学九九四二、字堂ノ下九九四四、字下家敷九九四七、字蔵屋敷九九四八、字家ノ前五九五〇、字家ウラ九五五六、字家ノ裏九九五八のイ、九九五八のロ、字小田谷家ノ上九九五九、字家上九九六〇のロ 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡阿南町字和合二二九の一、二二三〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 大分県臼杵市野津町大字岩屋字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び臼杵市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県岡谷市川岸字棚口の源吾久保九〇九三の三、字大根穴落合九一一二の一、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字大根穴落合九一一二の一(次の図に示す部分に限る)、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び岡谷市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 富山県南砺市入谷字菅平一六の二から一六の四まで、来栖字江ノ谷六四から六六まで、七三から七九まで、九五の一、九六の一、一〇二から一〇四まで、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一〇七、一〇八の一、一〇八の二、一〇九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福島県東白川郡棚倉町大字中山本字松場九四の一、一一五、一一八から一二〇まで、字西ノ入一九、二〇、一一四、一一五、一一八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を福島県庁及び棚倉町役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡泰阜村二二四六の一、二三四七の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び泰阜村役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県大町市八坂九九一八、字家ノ脇九八二六、九九二一、字池ノ沢九八二七のイ、九八二七のロ、字家ノ下九八三一、九八三三、字北浦九八三四から九八三六まで、九九五一、九九五七、九〇〇七一〇〇二八、字扇平九八四八、九八五六、九八七八、字道祖神九八四四、字宮ノ上九八九九、九九〇〇の一、九九〇八、字家ノ上九九〇〇のロ、九九〇三、九九六一のイ、九九六一の口、九九六一、字向九九〇〇の一、九九〇〇のイ、九九〇三、字小田谷九九〇四、九九〇五、九九〇六のイ、九九〇七、九九〇九、九九二七、九九三五、九九四五のー、九九四六、九九四九の一、九九四九の二、字堂道欠九九一〇、字家下九九一一、字屋敷前九九一二、字堂ノ上九九一三、九九一五、九九一六、字堂屋敷九九一四、字宮坂九九一七、字下小田谷中九九一九、字宮下九九二〇、字前麻字九九二二から九九二六まで、字宮ノ前九九二八、字北裏田九九三〇、九九三一、字北裏九九三三、九九三三、字柿木麻九九三四、字下麻苧九九三六から九九三八まで、字裏麻学九九三九、九九四〇、九九四三、字家裏九九四一、九九〇六のロ、字麻学九九四二、字堂ノ下九九四四、字下家敷九九四七、字蔵屋敷九九四八、字家ノ前五九五〇、字家ウラ九五五六、字家ノ裏九九五八のイ、九九五八のロ、字小田谷家ノ上九九五九、字家上九九六〇のロ 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡阿南町字和合二二九の一、二二三〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 大分県臼杵市野津町大字岩屋字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ナリハ三六(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び臼杵市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県岡谷市川岸字棚口の源吾久保九〇九三の三、字大根穴落合九一一二の一、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字大根穴落合九一一二の一(次の図に示す部分に限る)、九一一二の八、字大根穴九一一六の二 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び岡谷市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 富山県南砺市入谷字菅平一六の二から一六の四まで、来栖字江ノ谷六四から六六まで、七三から七九まで、九五の一、九六の一、一〇二から一〇四まで、一〇五の一、一〇五の二、一〇六、一〇七、一〇八の一、一〇八の二、一〇九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福島県東白川郡棚倉町大字中山本字松場九四の一、一一五、一一八から一二〇まで、字西ノ入一九、二〇、一一四、一一五、一一八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を福島県庁及び棚倉町役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡泰阜村二二四六の一、二三四七の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び泰阜村役場に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県大町市八坂九九一八、字家ノ脇九八二六、九九二一、字池ノ沢九八二七のイ、九八二七のロ、字家ノ下九八三一、九八三三、字北浦九八三四から九八三六まで、九九五一、九九五七、九〇〇七一〇〇二八、字扇平九八四八、九八五六、九八七八、字道祖神九八四四、字宮ノ上九八九九、九九〇〇の一、九九〇八、字家ノ上九九〇〇のロ、九九〇三、九九六一のイ、九九六一の口、九九六一、字向九九〇〇の一、九九〇〇のイ、九九〇三、字小田谷九九〇四、九九〇五、九九〇六のイ、九九〇七、九九〇九、九九二七、九九三五、九九四五のー、九九四六、九九四九の一、九九四九の二、字堂道欠九九一〇、字家下九九一一、字屋敷前九九一二、字堂ノ上九九一三、九九一五、九九一六、字堂屋敷九九一四、字宮坂九九一七、字下小田谷中九九一九、字宮下九九二〇、字前麻字九九二二から九九二六まで、字宮ノ前九九二八、字北裏田九九三〇、九九三一、字北裏九九三三、九九三三、字柿木麻九九三四、字下麻苧九九三六から九九三八まで、字裏麻学九九三九、九九四〇、九九四三、字家裏九九四一、九九〇六のロ、字麻学九九四二、字堂ノ下九九四四、字下家敷九九四七、字蔵屋敷九九四八、字家ノ前五九五〇、字家ウラ九五五六、字家ノ裏九九五八のイ、九九五八のロ、字小田谷家ノ上九九五九、字家上九九六〇のロ 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第二百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月三日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 長野県下伊那郡阿南町字和合二二九の一、二二三〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第二百二十二号(7件) - 第1頁
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