特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額を定める件の一部改正
令和6年12月2日|p.6
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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第八十条の規定に基づき、昭和六十年特許庁告示第二号(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二日 特許庁長官 小野 洋太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が特許協力条約に基づく規則16.1⒜の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査機関に応じ当該各号に定める金額とする。
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が特許協力条約に基づく規則16.1⒜の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査機関に応じ当該各号に定める金額とする。
一 欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁 三十万円
一 欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁 二十九万六千六百円
二 シンガポール知的所有権庁 二十五万四千八百円
二 シンガポール知的所有権庁 二十六万二百円
三 インド特許庁 一万七千六百円(個人にあつては、四千四百円)
三 インド特許庁 一万八千円(個人にあつては、四千五百円)
附 則
1 この告示は、令和七年一月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。