建設業の許可の取消処分の公告(株式会社綱本工務店)
令和6年12月2日|p.53
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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年12月2日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
1 処分をした年月日 令和6年10月7日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社綱本工務店 綱本 凱子 大阪府大阪市平野区平野馬場1-2-23 国土交通大臣許可(般特一2)第21461号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年10月7日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。