建設業の許可の取消処分の公告(株式会社大洋工芸)
令和6年12月2日|p.53
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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年12月2日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
1 処分をした年月日 令和6年10月7日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社大洋工芸 初田 浩 大阪府大阪市西淀川区千舟1-5-41 国土交通大臣許可(特一3)第11706号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(内装仕上工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年10月7日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による全部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。