府省令令和6年12月2日
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
掲載日
令和6年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.4
号外p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 総務省令第百五号
- 省庁
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
令和6年12月2日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
号外第 280 号
令和6年12月2日月曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
総務省令
第百五号
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一、第二及び第四の規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二日 総務大臣 村上誠一郎
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(法別表第一の総務省令で定める事務)
(法別表第一の総務省令で定める事務)
第一条 [略]
第一条 [同上]
[2~159 略]
[2~159 同上]
160 法別表第一の七十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
160 法別表第一の七十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三 略]
[一~三 同上]
四 健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の資格確認書、被保険者資格証明書若しくは日雇特例被保険者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書若しくは日雇特例被保険者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[五 略]
[五 同上]
161 法別表第一の七十二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
161 法別表第一の七十二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二 略]
[一・二 同上]
三 健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[四~八 略]
[四~八 同上]
[162・163 略]
[162・163 同上]
164 法別表第一の七十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
164 法別表第一の七十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五 略]
[一~五 同上]
六 船員保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(前号に掲げるものを除く。)
六 船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(前号に掲げるものを除く。)
[七~十 略]
[七~十 同上]
165 法別表第一の七十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
165 法別表第一の七十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二 略]
[一・二 同上]
三 健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
[四~十三 略]
[四~十三 同上]
十四 船員保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第百五項第五号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十四 船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第百五項第五号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
[十五~二十九 略]
[十五~二十九 同上]
三十 国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
[三十一~四十 略]
[三十一~四十 同上]
四十一 高齢者の医療の確保に関する法律による資格確認書、資格情報通知書又は特定疾病療養受療証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十一 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
[四十二~四十七 略]
[四十二~四十七 同上]
166 法別表第一の七十三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
166 法別表第一の七十三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一 略]
[一 同上]
二 国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[三~七 略]
[三~七 同上]
167 法別表第一の七十三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
167 法別表第一の七十三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二 略]
[一・二 同上]
三 健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
[四~十三 略]
[四~十三 同上]
十四 船員保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第百五項第五号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十四 船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第百五項第五号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
[十五~二十九 略]
[十五~二十九 同上]
三十 国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
[三十一~四十 略]
[三十一~四十 同上]
四十一 高齢者の医療の確保に関する法律による資格確認書、資格情報通知書又は特定疾病療養受療証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十一 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
[四十二~四十七 略]
[四十二~四十七 同上]
[168~254 略]
[168~254 同上]
(法別表第二の総務省令で定める事務)
(法別表第二の総務省令で定める事務)
第二条 [略]
第二条 [同上]
[2~42 略]
[2~42 同上]
43 法別表第二の五の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
43 法別表第二の五の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一 略]
[一 同上]
二 国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[三~八 略]
[三~八 同上]
44 法別表第二の五の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
44 法別表第二の五の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一 略]
[一 同上]
二 高齢者の医療の確保に関する法律による資格確認書、資格情報通知書又は特定疾病療養受療証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[三~八 略]
[三~八 同上]
[45~69 略]
[45~69 同上]
(法別表第四の総務省令で定める事務)
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条 [略]
第四条 [同上]
[2~41 略]
[2~41 同上]
42 法別表第四の四の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
42 法別表第四の四の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一 略]
[一 同上]
二 国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[三~八 略]
[三~八 同上]
43 法別表第四の四の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
43 法別表第四の四の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一 略]
[一 同上]
二 高齢者の医療の確保に関する法律による資格確認書、資格情報通知書又は特定疾病療養受療証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[三~八 略]
[三~八 同上]
[44~68 略]
[44~68 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間におけるこの省令による改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第一条、第二条及び第四条の規定の適用については、同令第一条第百六十五項第三十号中「資格確認書」とあるのは「資格確認書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十条の規定による改正前の国民健康保険法による被保険者証又は被保険者資格証明書を含む。以下同じ。)」と、同項第四十一号中「特定疾病療養受療証」とあるのは「特定疾病療養受療証(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証又は被保険者資格証明書及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号)附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同令第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。以下同じ。)」とする。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →