政府調達令和6年11月29日
建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の参加資格審査申請に関する公告
政府調達p.52 - p.53
政府調達p.52-p.53
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公告概要
令和6年11月29日発行の官報(政府調達 第224号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省による「建設工事、測量・建設コンサルタント等業務」の政府調達公告。掲載ページ: p.52 - p.53。
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建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の参加資格審査申請に関する公告
令和6年11月29日|p.52-53
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◎調達機関番号 019 ◎所在地番号 13
1 建設工事の工種区分及び測量・建設コンサルタント等業務の業種区分
(1) 建設工事 建設業法 (昭和24年法律第100号) 第3条第2項別表第一に規定する区分29種類
(2) 測量・建設コンサルタント等業務
① 測量
② 建築関係建設コンサルタント業務
③ 土木関係建設コンサルタント業務
④ 地質調査業務
⑤ 補償コンサルタント業務
2 申請の時期
(1) 定期の申請にあつては、インターネットの使用により令和6年12月2日から令和7年1月15日までに、次のアドレスにアクセスして、申請用データを送信することとする。
建設工事 https://www.pqr.mlit.go.jp/
測量・建設コンサルタント等業務 https://www.pqrc.mlit.go.jp
ただし、インターネット方式で対応していない申請(共同企業体に関する申請等)については、令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に持参又は郵送(当日消印有効で書留郵便とする)するものとする。
(2) 随時の申請時期は、令和7年2月3日以降とする。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 定期の申請にあつては、2(1)のアドレスにアクセスし、令和6年11月1日から令和6年12月27日までにパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までに申請用データの作成に必要な入力プログラムをダウンロードして得るものとする。
共同企業体に関する申請等及び随時の申請に必要な、当省所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。) は、別記1の申請書の提出場所において無料で交付する。また、インターネットを使用して次のアドレス(経済産業省ホームページ)にアクセスし、申請書を出力することもできる。
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/sanka_shikaku/c_R6.html
(2) 申請書の提出方法 定期の申請にあつては、2(1)においてダウンロードして得た入力プログラムを用いて作成した申請用データを、入手したパスワードを入力して送信するものとする。また、測量・建設コンサルタント等業務の申請については、添付書類として以下に掲げる②の二のニ、ホ、ヘ、ト(電子納税証明書の送付でも可)及び添付書類等届出書を次の送付先に書留郵便にて郵送する。
インターネット一元受付ヘルプデスク
【建設工事】
電話番号 06-6733-6857
【測量・建設コンサルタント等業務】
電話番号 03-5542-0355
送付先 〒104-0042 東京都中央区入船3-6-14オーク入船ビル6階 測量・建設コンサルタント等業務一元受付ヘルプデスクあて
共同企業体に関する申請等及び随時の申請については、別記1に掲げるいずれかの部局長に、次の①及び②の申請書等の関係書類を持参又は郵送(書留郵便とする)により提出すること。
なお、提出の際、参加を希望する部局(地区)を選択することにより、その選択した部局(地区)の部局長にも提出したものとみなして扱う。
① 建設工事に係るもの
一 申請書
二 添付書類
イ 営業所一覧表
ロ 工事経歴書(提出は任意とする。)
ハ 建設共同企業体協定書の写し(建設共同企業体として申請する者に限る。)
ニ 総合評定値通知書等の写し(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するものであり、平成20年国土交通省告示第85号第一の四の1(一)に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、(三)に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び(三)に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚
生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
なお、共同企業体の場合は、各構成員の総合評定値通知書等の写しを、官公需適格組合で総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合は、組合及び審査対象者の総合評定値通知書等の写しをそれぞれ提出する。
ホ 建設業許可申請書の写し(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第2条第1号に定める様式第1号(別紙を含む。)で、申請日から直近のもの)
へ 共同企業体等調書(共同企業体及び官公需適格組合で総合点数の算定等の特例扱いを希望する者に限る。)
ト 納税証明書の写し(直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の納入状況についての税務官署が発行する証明書(個人にあっては、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人にあっては、その3又はその3の3。ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)
チ 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
② 測量・建設コンサルタント等業務に係るもの
一 申請書
二 添付書類
イ 測量等実績調書
ロ 技術者経歴書
ハ 営業所一覧表
ニ 登記事項証明書又はその写し(法人の場合に限る。)
ホ 登録証明書等又はその写し
へ 財務諸表類(直前1年の各事業(営業)年度分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(個人の場合にあっては、これらに類する書類))
ト 納税証明書の写し(直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の納入状況についての税務官署が発行する証明書(個人にあっては、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人にあっては、その3又はその3の3。ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)
チ 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
(3) その他
① (2)に掲げる諸証明書については、複写機等による写しをもって代えることができる。
② (2)に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる書類がある場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。
③ 申請書類は、日本語で記載するものとする。また、添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付する。
④ 申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載する。
4 競争に参加することができない者及び競争に参加させないことができる者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 建設工事に係るものについては、建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が令和5年6月16日以降のもの、随時審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 建設工事契約についての資格、資格審査事項及び資格の等級の決定方法
① 資格 予定価格の金額に応じ、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項別表第一に規定する建設工事の種類ごとに、別記3の(1)及び(2)におけるそれぞれの①のとおり区分して資格を定める。
② 資格の審査事項 ①の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。
一 年間平均完成工事高
二 経営規模
イ 自己資本額
ロ 利益額
三 経営状況
イ 純支払利息比率
ロ 負債回転期間
ハ 総資本売上総利益率
ニ 売上高経常利益率
ホ 自己資本対固定資産比率
ヘ 自己資本比率
ト 営業キャッシュフロー(絶対額)
チ 利益剰余金(絶対額)
四 技術力
イ 技術職員の数
ロ 元請完成工事高
五 その他の審査項目(社会性等)
イ 労働福祉の状況
ロ 建設業の営業継続の状況
ハ 防災協定締結の有無
ニ 法令遵守の状況
ホ 建設業の経理の状況
ヘ 研究開発の状況
ト 建設機械の保有状況
チ 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
③ 資格の等級の決定方法 建設工事の種類ごとに上記②の審査事項を要素とする以下に定める計算方式により算出された数値により別記3の(1)の②及び(2)の②に対応する等級に格付ける。
計算方式
$$0 . 2 5 a + 0 . 1 5 b + 0 . 2 0 c + 0 . 2 5 d + 0 . 1 5 e$$
この計算方式における各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
a:総合評定値通知書における完成工事高評点(X1)
b:総合評定値通知書における自己資本額数値の点数及び利益額の点数による評点(X2)
c:総合評定値通知書における経営状況評点(Y)
d:総合評定値通知書における元請完成工事高及び技術職員数による評点(Z)
e:総合評定値通知書における労働福祉の状況の点数、建設業の営業継続の状況の点数、防災協定締結の有無の点数、法令遵守の状況の点数、建設業の経理の状況の点数、研究開発の状況の点数、建設機械の保有状況の点数及び国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数による評点(W)
(2) 測量・建設コンサルタント等業務の契約についての資格、資格審査事項及び資格の等級の決定方法
① 資格 予定価格の金額に応じ、測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務ごとに、別記3の(3)の①のとおり資格を定める。
② 資格の審査事項 ①の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。
一 年間平均実績高
二 経営規模
イ 自己資本額
ロ 有資格者数
三 営業経歴
営業年数
③ 資格の等級の決定方法 測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務ごとに、上記②の審査事項を要素とする以下に定める計算方式により算出された数値により別記3の(3)の②に対応する等級に格付ける。
計算方式
$$3 a + b + 5 c + d$$
この計算方式における各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
a:別記2中別表第1の業種別年間平均実績高に対応する付与数値
b:別記2中別表第2の自己資本額数値に対応する付与数値
c:別記2中別表第3の業種別有資格者職員数に対応する付与数値
d:別記2中別表第4の営業年数に対応する付与数値
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間
資格認定の日から令和9年3月31日までとする。
8 情報公開について
申請書に記載した内容の一部(商号又は名称・本社(店)住所・電話番号・FAX番号・代表者氏名・建設業許可番号・等級・営業品目・登録地区・企業規模等)は、資格審査後、一般競争参加資格者名簿として公開される。
9 その他
(1) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 建設工事及び測量等の一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないときは、競争参加資格が確認されない場合がある。
(2) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
① 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
② 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
④ 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
p.52 / 2
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テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
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