その他令和6年11月29日

道路の古用老廃物の区画指定及び削除に関する告示(近畿地方整備局・豊岡河川国道事務所)

本紙p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

道路の古用老廃物の除去及び区画指定

発行機関国土交通省

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道路の古用老廃物の区画指定及び削除に関する告示(近畿地方整備局・豊岡河川国道事務所)

令和6年11月29日|p.7

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(一) 通 路 の 塵 埃 | 散図塊 (二) 鋸 糠 各 尺 (三) 古 用 老 廃 す る 区 域
味噌漬売元卸業者貯蔵庫貯蔵室貯蔵室十三番 乃の同貯蔵庫市街家十五
六ま番
例 削除の対象となる目的物件 新たに加工可能な重量 (古用の銅製の銅製の銅の丈が寸法の理由で)
認めた加工重量の更新又は移転ができるものを含む。)
ただし、重量を加工し認めることができる場合は、当該範囲の
敷地外に亘ると旧有老廃物をさけこうおそれること認められる場合
が リロ限らじめる。
四 古 用 老 廃 す る 理 由 除去重汚泥固の古用老廃物をさけこうおそれ、災害が発生する際など
有効な被害の拡大を防げるとき。
八 古 用 の 削 除 の 期 限 令和六年十二月三十日
九 図 面 縦 横 縮 尺 近畿地方整備局及び同国豊岡河川国道事務所
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道路の古用老廃物の区画指定及び削除に関する告示(近畿地方整備局・豊岡河川国道事務所) - 第7頁
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