府省令令和6年11月29日

生活保護法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百五十三号
省庁厚生労働省

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生活保護法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.2

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○厚生労働省令第百五十三号 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第五項の規定に基づき、生活保護法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
生活保護法施行規則の一部を改正する省令
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣 福岡資麿
(法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法)(法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法)第四条の三 法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合(急迫した事由その他やむを得ない事由によって、被保護者が指定医療機関から、電子資格確認により医療扶助を受給することができない場合に限る。)の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法又はその他の厚生労働大臣が定める方法とする。
一・二 (略)一・二 (略)
2・3 (略)2・3 (略)
(傍線部分は改正部分)
附則 この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
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生活保護法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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