統計表令和6年11月29日
官報号外第277号(法令改正対照表等)
号外p.188 - p.189
号外p.188-p.189
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| 第二条第六項 | 当該学校法人等に送付しなければ ならない。ただし、事業団が 支障がないと認めるときは、こ れを当該加入者に送付すること ができる。 | 当該加入者に送付しなければな らない。 |
| 第一条第七項 | 前項本文 | 前項 |
| 第二条の五第一項 | 加入者の資格を取得した者 | 任意継続加入者となつた者 |
| 第二条の五第三項 | 当該学校法人等を通じて行わな ければならない。ただし、事業 団が支障がないと認めるとき は、この限りでない。 | 加入者に行わなければならな い。 |
| 第一条の五第四項 | 前項本文 | 前項 |
| 第二条の五第五項 | 前各項 | 第三十三条の二第二項の規定に より読み替えて適用する前各項 |
| 第三条第一項 | 提出して、その再通知を申請す ることができる。ただし、災害 その他やむを得ない事情によ り、当該学校法人等を経由して 行うことが困難であると事業団 が認めるときは、当該学校法人 等を経由することを要しない。 | 提出して、その再通知を申請す ることができる。 |
| 第三条第二項 | 前項本文 | 前項 |
| 第三条第三項 | 当該学校法人等を通じて行わな ければならない。ただし、事業 団が支障がないと認めるとき は、この限りでない。 | 加入者に行わなければならな い。 |
| 第三条第四項 | 前項本文 | 前項 |
| 第三条の二第三項 | 第二条 | 第三十三条の二第二項の規定に より読み替えて適用する第二条 |
| 第三条の三第三項 | 前項 | 第三十三条の二第二項の規定に より読み替えて適用する前項 |
| 第四条の三第四項 | 当該学校法人等を経て、その旨 | その旨 |
| 第四条の十一の二第四項 | 第二条 | 第三十三条の二第二項の規定に より読み替えて適用する第二条 |
第四条の十三第四項
第二条
第三十三条の二第二項の規定に
より読み替えて適用する第二条
(前納された任意継続掛金の還付の手続)
第三十三条の六法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により前
納した任意継続掛金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を事
業団に提出しなければならない。
一[略]
二 任意継続加入者であった者の氏名及び生年月日並びに任意継続加入者であったときの加入
者等記号・番号又は個人番号
三~六[略]
2 [略]
(加入者等記号・番号等の利用制限等)
第三十七条の四法第四十五条第一項の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当
する者とする。
~三[略]
四社会保険診療報酬支払基金(社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九
号)第一条に規定する社会保険診療報酬支払基金をいう。第三十九条の二において同じ。)
五国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条
第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。第三十九条の二において同じ。)
六~十三[略]
2 [略]
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第三十九条の二[略]
2.3 [略]
4事業団は、法第四十七条の三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託
する場合には、第一条第一項の規定による異動報告書(同項第一号又は第三号に係るものに限
る。)若しくは第一条の五第一項若しくは第二項の規定による申請書の提出を受け、又は施行令
第十一条第一項若しくは第二項の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該異動報告書
若しくは申請書又は申出に係る加入者及び被扶養者の資格に係る情報を、電磁的方法により、
社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
5 [略]
(電磁的記録による手続)
第四十条の二この省令の規定による事業団への書類の提出については、事業団の定めるところ
により、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録を送付する方法そ
の他の適切な方法により行うことができる。
2 [略]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二、重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(前納された任意継続掛金の還付の手続)
第三十三条の六法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により前
納した任意継続掛金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を事
業団に提出しなければならない。
一[同上]
二 任意継続加入者であった者の氏名及び生年月日並びにその者の加入者証の加入者等記号・
番号又は個人番号
三~六[同上]
2 [同上]
(加入者等記号・番号等の利用制限等)
第三十七条の四法第四十五条第一項の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当
する者とする。
~三[同上]
四社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬
支払基金
五国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康
保険団体連合会
六~十三[同上]
2 [同上]
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第三十九条の二[同上]
2.3 [同上]
4事業団は、法第四十七条の三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託
する場合には、第一条第一項の規定による異動報告書(同項第一号に係るものに限る。)若しく
は第一条の五第一項の規定による申請書の提出を受け、又は施行令第十一条第一項の規定によ
る申出を受けた日から五日以内に、当該異動報告書若しくは申請書又は申出に係る加入者及び
被扶養者の資格に係る情報を、電磁的方法により、社会保険診療報酬支払基金法による社会保
険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
に提供するものとする。
5 [同上]
(電磁的記録による手続)
第四十条の二この省令の規定による事業団への書類の提出については、事業団の定めるところ
により、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録(情報通信技術を
活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号に規定する
電磁的記録をいう。)を送付する方法その他の適切な方法により行うことができる。
2 [同上]
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