統計表令和6年11月29日

特定信用事業代理業者に関する変更届出事項等の改正(理由書抜粋)

号外p.102 - p.103

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特定信用事業代理業者に関する変更届出事項等の改正(理由書抜粋)

令和6年11月29日|p.102-103

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「項を削る。」
特定信用事業代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更
理由書
一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
「項を削る。」
特定信用事業代理業者である法人の子法人等又は特定信用事業代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者を除く。)の変更
理由書
二 常務に従事しないこととなった場合には、当該他の法人の商号又は名称
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
一 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の商号又は名称
二 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地
三 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称
別紙様式第1号(第57条の4第1項第6号及び第57条の25第1項関係)[略][項を削る。]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。特定信用事業代理業者である法人の役員が行っている事業の変更理由書
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正)四当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該特定信用事業代理業者である法人を除く。)の業務の内容五変更年月日
第二条漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令第二号)の一部を次のように改正する。一新たに事業を行う場合には、当該事業の種類二事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類三事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容四変更年月日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前後
(員外利用の範囲)(員外利用の範囲)
第三条法第十一条第八項、第八十七条第十一項、第九十三条第七項及び第九十七条第七項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。第三条[同上]
一法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号当該漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の会員である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(第七条第一項第四号、第五十条の四第一項第一号ロ、第五十条の三十一の十八第四号、第五十条の三十一の十九、第五十条の三十一の二十、第五十条の三十一の三十五第二項、第五十条の三十一の三十六ただし書、第五十条の三十一の三十七及び第五十条の三十一の四十五第一号を除き、以下「組合」という。)の組合員と同一の世帯に属する者に対する法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号に掲げる事業一法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号当該漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の会員である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(第五条の三十一の二第一項第一号ロ、第五十条の三十一の十八第四号、第五十条の三十一の十九、第五十条の三十一の二十、第五十条の三十一の三十五第二項、第五十条の三十一の三十六ただし書、第五十条の三十一の三十七及び第五十条の三十一の四十五第一号を除き、以下「組合」という。)の組合員と同一の世帯に属する者に対する法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号に掲げる事業
[二・三略][二・三同上]
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特定信用事業代理業者に関する変更届出事項等の改正(理由書抜粋) - 第102頁
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