その他令和6年11月29日

手続補正書(複数)の様式(様式第14の2)

号外p.245

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発行機関特許庁

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手続補正書(複数)の様式(様式第14の2)

令和6年11月29日|p.245

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様式第14の2(第15条関係) 手続補正書(複数) (提出日) 令和 年 月 日) 【あて先】 特許庁長官 殿 (特許庁審査官 殿) 【事件の表示】 【出願番号】 【補正をする者】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【発送番号】 【手続補正1】 【補正対象書類名】 (補正対象意匠番号)) 【補正対象項目名】 【補正方法】 【補正の内容】 【補正補正】 【補正対象書類名】 ((予納の概算番号)) ((納付金額)) ((手数料の表示)) ((予納の概算番号)) ((納付金額)) 【備考】 1 「事件の表示」の「出願番号」の欄には、「意願〇〇〇ー〇〇〇〇〇〇」のように第2条の2第3項に規定する複数意匠一括出願手続の番号を記載する。ただし、複数意匠一括出願手続の番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日出出願の意匠登録願(複数)」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続の「【書類名】」「【系統補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考3及び備考4の場合を除く。)。 イ 「【補正対象書類名】」は、「意匠登録願(複数)」のように記載する。 ロ 「【補正対象意匠番号】」は、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載し、複数の意匠番号を記載してはならない。「【意匠登録出願人】」、「【代理人】」、「【パリ条約による優先権等の主張】」等、意匠法施行規則第2条の2第5項に規定する事項について補正する場合は「【補正対象意匠番号】」の欄は設けない。 ハ 「【補正対象項目名】」は「意匠の創作をした者」、「意匠登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「意匠に係る物品を記載する物品の説明」、「意匠の説明」、「正面図」、「全図」、「手続補正□」のように補正をする単位名を記載する。 ニ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事由を補正により変更するときは「変更」、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記
載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに意匠の創作をした者を加えるとき又は意匠の創作をした者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。 ホ 「【補正の内容】」は「【補正対象項目名】」に記載した事項(前と「【】、後に「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」又は「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全図」のときは、図面の全部を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けることはない。 3 通常の意匠登録出願(関連意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)を関連意匠の意匠登録出願に補正するときは、次の要領で記載する。 イ 「【補正対象意匠番号】」の欄には、「意匠登録願(複数)」と記載する。 ロ 「【補正対象項目名】」の欄には、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載する。 ハ 「【補正方法】」の欄には、「本意匠の表示」と記載する。 ニ 「【補正の内容】」の欄には、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に、「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇ー〇〇〇〇〇〇」のように本意匠に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日出出願の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠に係る意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が同じ複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であるときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の次に記載した整理番号を記載する。本意匠が他の複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であって、当該他の複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日出出願の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該他の複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「【意匠の創作をした者】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇」のように本意証が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次に記載した整理番号を記載する。本意証が他の複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、当該他の複数意証一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意証の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意証の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇ー〇〇〇〇〇〇」のように本意証が含まれる複数意証一括出願手続の次に記載し、「【整理番号】」の欄を設けて、当該他の複数意証一括出願手続において本意証の意証番号欄の次に記載した整理番号を記載する。国際意証登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日出出願の意証登録願」のように本意証の国際登録出願の日の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「一のうちにヘツプを記載し、「【意証の創作をした者】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意証番号〇〇〇」のように本意証に係る国際登録の番号と意証の番号を記載する。 4 関連意証の意証登録出願を通常の意証登録出願に補正するときは、「【補正対象書類名】」には、「意証登録願(複数)」と記載し、「【補正対象意証番号】」」は、補正の対象とする項目の属する意証番号を記載し、「【補正対象項目名】」には、「本意証の表示」と記載し、「【補正方法】」」には、「削除」と記載し、「【補正の内容】」の欄は設けることはできない。 5 図面を補正するときは、全図、「【〇〇図】」を単位として補正しなければならない。複数意証一括出願手続の願書の図面を補正するときは、補正する単位は意証番号ごととする。 6 補正をする単位を異にする2以上の箇所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、
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手続補正書(複数)の様式(様式第14の2) - 第245頁
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