その他令和6年11月29日

危険物規制関係様式(給油取扱所等構造設備明細書)

号外p.137

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

消防法施行規則に基づく様式

発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

危険物規制関係様式(給油取扱所等構造設備明細書)

令和6年11月29日|p.137

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(続)
道路境界線からの間隔敷地境界線からの間隔
固定給油設備mm
固定注油設備mm
固定給油設備以外の給油設備給油配管及びホース機器・給油ホース車(台)・給油タンク車
附随設備の概要
電気設備
消火設備
警報設備
避難設備
事業所等その他火気使用設備
滞留防止措置地盤面を高くし傾斜を設ける措置その他(排水槽及び油分離装置を設ける措置)
流出防止措置その他()
タンク設備専用タンク可燃性蒸気回収設備有・無
簡易タンク
廃油タンク等
工事請負者住所氏名電話
備考1 この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 建築物の一部に給油施設所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
3 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。 4 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書(様式第4の六又は様式第4の八)を添付すること。
備考表中の「」の記載は注記である。
(続)
道路境界線からの間隔敷地境界線からの間隔
固定給油設備mm
固定注油設備mm
固定給油設備以外の給油設備給油配管及びホース機器・給油ホース車(台)・給油タンク車
附随設備の概要
電気設備
消火設備
警報設備
避難設備
事業所等その他火気使用設備
滞留防止措置地盤面を高くし傾斜を設ける措置その他(排水槽及び油分離装置を設ける措置)
流出防止措置その他()
タンク設備専用タンク可燃性蒸気回収設備有・無
簡易タンク
廃油タンク等
工事請負者住所氏名電話
備考1 この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 建築物の一部に給油施設所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
3 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。 4 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書(様式第4の六又は様式第4の八)を添付すること。
読み込み中...
危険物規制関係様式(給油取扱所等構造設備明細書) - 第137頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)