その他令和6年11月29日

官報号外第277号(本人確認書類に関する規定抜粋)

号外p.49 - p.50

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官報号外第277号(本人確認書類に関する規定抜粋)

令和6年11月29日|p.49-50

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又は有効期限のある同号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類(法第三条第一項の申出等を行うための申出書又は申請書に預貯金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類にあつては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあつては金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。 一 個人(第三号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか イ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。)、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者をいう。)が所持するもので、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第二十八条第二項各号に定める期間に限る。ハにおいて同じ。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定される個人番号カード(以下この号において単に「個人番号カード」という。)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第八十八号)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(同条第三項の規定により交付されたもので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間に限る。)(当該個人の写眞が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(当該個人の写眞が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。) [ロ~ホ略] [二・三略] 備考表中の「」の記載は注記である。
一 [同上] イ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。)、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者をいう。)が所持するもので、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第二十八条第二項各号に定める期間に限る。ハにおいて同じ。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード(以下この号において単に「個人番号カード」という。)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第八十八号)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(同条第三項の規定により交付されたもので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間に限る。)(当該個人の写眞が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(当該個人の写眞が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。) [ロ~ホ同上] [二・三同上]
附則
(施行期日) 第一条 この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条第一号及び第四号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、第二条の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第四条の規定の適用については、この命令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(本人特定事項の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。 一 国民健康保険の被保険者証 改正法附則第十六条に規定する期間 二 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間 三 船員保険の被保険者証 整備省令附則第六条に規定する期間 四 後期高齢者医療の被保険者証 改正法附則第十八条に規定する期間 五 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間 六 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間 七 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間
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