その他令和6年11月29日

官報号外第277号(令和6年11月29日)掲載事項

号外p.10 - p.11

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官報号外第277号(令和6年11月29日)掲載事項

令和6年11月29日|p.10-11

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[項を削る。]
[項を削る。]
二他の法人の常務に従事しないこととなつた場合イ当該他の法人の商号又は名称ロ当該他の法人の主たる営業所等の所在地ハ銀行代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないこととなつた役員の氏名三現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容四変更年月日理由書
一当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称二当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地三当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称四当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容五変更年月日理由書
別紙様式第16号(第34条の34第1項第6号関係)[略]
[略]「項を削る。」
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(信用金庫法施行規則の一部改正)
第二条信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前改正後
(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
第十八条法第三十二条第七項(法第五十四条の二十二第九項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。) 、令第十一条第五項並びに第六十四条第十項、第六十六条第十一項、第六十六条の二第五項、第六十八条第三項、第六十九条の二第五項、第七十条第十六項、第八十条第三項、第八十六条第三項及び第百条条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第六項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第四十九条の二、第百二十条並びに第百三十三条を除き、以下同じ。)とする。第十八条[同上]
一[略]一[同上]
別紙様式第16号(第34条の34第6号関係)[同上]
銀行代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更
理由書
三当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該銀行代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称四当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該銀行代理業者である法人を除く。)の業務の内容五変更年月日一新たに事業を営む場合には、当該事業の種類二事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類三事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容四変更年月日
[同上]
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官報号外第277号(令和6年11月29日)掲載事項 - 第10頁
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