地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令
令和6年11月29日|p.72
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(前納された任意継続掛金の還付の手続)
第八百八十四条の二 法第百四十四条の二第三項の規定により前納された任意継続掛金について令第四十九条の六第一項の規定によりその還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該任意継続掛金が前納された組合に提出しなければならない。
一 略
二 任意継続組合員であった者の氏名及び組合員等記号・番号又は個人番号
三~五 略
[2 略]
(任意継続組合員の療養の給付等)
第八百八十四条の二の二 第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。この場合において、第百四条第二項第三号、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項及び第百八条の二第一項中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「任意継続組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(とあるのは「任意継続組合員(」と読み替えるものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第八百八十七条 法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第一項、第百八十九条第一項及び第百九十一条において同じ。)に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
[3 略]
附則
(電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援)
第十二条 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カードの交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(前納された任意継続掛金の還付の手続)
第八百八十四条の二 [同上]
[一 同上]
二 任意継続組合員であった者の氏名及び任意継続組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三~五 同上
[2 同上]
(任意継続組合員の療養の給付等)
第八百八十四条の二の二 第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。この場合において、第百四条第二項第一号及び第三項、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項第二号、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号並びに第百十条の六第一項第二号中「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証」と、第百四条第二項第三号中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第八百八十七条 法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第一項、第百八十九条第一項及び第百九十一条において同じ。)に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うものとする。
[3 同上]
附則
(電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援)
第十二条 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。