告示令和6年11月29日

総務省告示第三百八十号(政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の訂正)

号外p.285

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第三百八十号(政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の訂正)

令和6年11月29日|p.285

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○総務省告示第三百八十号
政党助成法(平成六年法律第五号)第五条第三項の規定による政党交付金の交付を受けようとする政党の届出事項の異動の届出について、れいわ新選組から訂正の届出があったので、令和五年総務省告示第三百五十二号(政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件)の一部を次のとおり訂正する。
令和六年十一月二十九日
次の表により、訂正前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこれに順次対応する訂正後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように改める。
政党の名称異動事項
[略]支部の数
れいわ新選組うち法第十四条第二項に規定する支部の数
[略]支部の数
れいわ新選組うち法第十四条第二項に規定する支部の数
異動年月日[届出年月日令和五年七月六日]
政党の名称異動事項
[同上]支部の数
れいわ新選組うち法第十四条第二項に規定する支部の数
[同上]支部の数
れいわ新選組うち法第十四条第二項に規定する支部の数
異動年月日[届出年月日令和五年七月二十一日]
異動年月日[届出年月日令和五年七月六日]
異動年月日[届出年月日令和五年七月二十一日]
総務大臣 村上誠一郎
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総務省告示第三百八十号(政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の訂正) - 第285頁
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