告示令和6年11月29日

内閣府・厚生労働省告示第三号(認定こども園の設備及び運営に関する基準の一部改正)

号外p.270

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公告概要

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正

省庁内閣府、厚生労働省
件名就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正

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内閣府・厚生労働省告示第三号(認定こども園の設備及び運営に関する基準の一部改正)

令和6年11月29日|p.270

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○内部科学省告示第三号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第二項及び第四項の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年文部科学省告示第二号)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和六年十一月二十九日
内閣府
厚生労働省
内閣総理大臣石破茂
文部科学大臣阿部俊子
第四施設整備[二~六略]七認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、満三歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を有するものとする。
第四施設整備[二~六同上]七認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、満三歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
1[略]1[同上]
2当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等に配置されている栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。2当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等に配置されている栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
[3~5略][3~5同上]
[八・九略][八・九同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
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内閣府・厚生労働省告示第三号(認定こども園の設備及び運営に関する基準の一部改正) - 第270頁
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