府省令令和6年11月29日

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令・財務省令

号外p.118

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令番号号外第277号掲載
省庁内閣府・財務省

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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令・財務省令

令和6年11月29日|p.118

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ある会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生 産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成 果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ)を行う中小企業者(中小 企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第 十二項において同じ)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っ ている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう)以後二十年を経過していない会 社とする。」
[5~12略]
13 法第七十二条第一項第九号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯す る業務を専ら営む会社とする。」
一[略]
二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又 は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受 け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)」
[14・15略]
(外国特定金融関連業務会社の業務) 第九十九条の三 法第七十二条第六項第一号の主務省令で定めるものは、第九十七条第二項第七 号、第十五号から第十七号まで及び第十九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。」
(農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第百十八条 法第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。) 第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 「号を削る。」
「号を削る。」
ある会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生 産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成 果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ)を行う中小企業者(中小 企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第 十二項において同じ)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っ ている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会 社とする。」
[5~12同上] 13 [同上]
一[同上]
二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又 は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受 け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)」
[14・15同上]
(外国特定金融関連業務会社の業務) 第九十九条の三 法第七十二条第六項第一号の主務省令で定めるものは、第九十七条第二項第七 号、第十五号、第十六号及び第十九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。」
(農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項) 第百十八条 [同上]
一 個人であるときは、次に掲げる事項 イ 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業 所又は事務所の所在地及び業務の種類 ロ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国にお けるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有 していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ)の商号又は名称、主たる営業所 又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類 (1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等 (2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事 務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ)」
二 法人であるときは、次に掲げる事項 イ その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏 名、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務 の種類 ロ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、 代表者の氏名又は名称及び業務の種類 (1) 当該法人の子法人等
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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令・財務省令 - 第118頁
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