意匠法施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.239
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第五条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (提出書面の省略) | | |
| 第九条 (略) | | |
| 2 (略) | | |
| 3 (略) | | |
| (特許法施行規則の準用) | | |
| 第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは、「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の二第五項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第四条の三第一項中「三」 | | |
| 特許法第四十四条第一項の規定による特 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (提出書面の省略) | | |
| 第九条 (略) | | |
| 2 (略) | | |
| 3 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第十七条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。ただし、もとの意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、この限りでない。 | | |
| 4 (略) | | |
| (特許法施行規則の準用) | | |
| 第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは、「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の二第五項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第四条の三第一項中「三」 | | |
| 特許法第四十四条第一項の規定による特 | | |
許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「/五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求/五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求/」と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条第一項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)」の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六
許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「/五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求/五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求/」と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条第一項中「特許法第三十条第三項」と、「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)」の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項