実用新案法施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.238
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第四条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一を次のように改める。
様式第2(第1条の2関係)
| 【整理番号】 | 実用新案登録願 |
| 【特記事項】 | 実用新案法第10条第1項の規定による実用新案登録出願 |
| (提出日) | 令和年月日 |
| あて先 | 特許庁長官殿 |
【出願人の表示】
【出願日】
【出願番号】
【国際特許分類】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【国籍・地域】
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】
第1年分から第年分
【手数料の表示】
【手納金額】
【手納合帳番号】
【提出物件の目録】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
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【物件名】
【物件名】
【物件名】
【物件名】
明細書
図面
契約書
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備考
1 実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【特記事項】」の欄の「実用新案法第10条第1項」を「実用新案法第10条第2項」と、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「【特記事項】」の欄の「実用新案法第10条第1項」を「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項」とする。
2 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「物願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの特許出願の番号及び年月日を記載し、実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【出願番号】」には「意願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの意匠登録出願の番号及び年月日を記載し、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「【出願番号】」には「実願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの実用新案登録出願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の特許願」のようにもとの特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載し、実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のようにもとの意匠登録出願の年月日を記載し、「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のようにもとの実用新案登録出願の年月日を記載するときは、「令和何年何月何日提出の特許法施行規則第31条第2項の規定により証明書の提出を省略するときの提出物の表示」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
3 もとの出願が国際意匠登録出願にあっては、「【実用新案登録出願人】」の欄の「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。) に記載された文字と同一の文字を記載し、また、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
4 第23条第2項において準用する特許法施行規則第31条第2項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【採用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【採用の表示】
【物件名】
【採用の表示】
5 その他は、様式第1の備考と同様とする。
法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日と年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「ー」のようにハイフンを記載し、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の番号と意匠の番号を記載する。