工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.213
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一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿
に登録されている株式の発行者である会社
以外の会社の新事業活動(新商品の開発又
は生産、新役務の開発又は提供、商品の新
たな生産又は販売の方式の導入、役務の新
たな提供の方式の導入、技術に関する研究
開発及びその成果の利用その他の新たな事
業活動をいう。以下この項において同じ。)
を行う中小企業者(中小企業等経営強化法
(平成十一年法律第十八号)第二条第一項
に規定する中小企業者をいう。)である会社
であって、設立の日又は会社が現に行って
いる事業活動と異なる種類の新事業活動を
開始した日以後二十年を経過していない会
社とする。
2~6(略)
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和六年十一月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
○経済産業省令第八十一号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項、第四条第
一項、第五条第一項及び第八条第一項並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十八条第
二項の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法
律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
経済産業大臣 武藤 容治
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)
の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定
める手続は、次に掲げる手続(別表第一の
第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表
の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許
改 正 前
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定
める手続は、次に掲げる手続(別表第一の
第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表
の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許
(傍線部分は改正部分)
| 管理人によらないでする手続を除く。)及び |
| 別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のた |
| めにする特許権及び技術上の知識の交流を |
| 容易にするための日本国政府とアメリカ合 |
| 衆国政府との間の協定の議定書第三項の規 |
| 定の適用を受ける特許出願及び実用新案登 |
| 録出願に係る手続並びに在外者が特許管理 |
| 人によらないでする手続を除く。)(以下こ |
| れらを「特定手続」という。)とする。 |
| 一~四十三(略) |
| 四十四 削除 |
| 四十五~六十六(略) |
| (願書等の様式) |
| 第十一条 電子情報処理組織を使用して又は |
| 第二十五条の規定による磁気ディスクの提 |
| 出により次の表の第二欄に掲げる特定手続 |
| を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応 |
| じ、特許等関係法令の規定において同表の |
| 第三欄に掲げる書類に記載すべきこととさ |
| れている事項を同表の第四欄に掲げる様式 |
| により法第二条第一項の電子計算機から入 |
| 力し又は磁気ディスクに記録しなければな |
| らない。 |
| 手続 |
| 書類名 |
| 様式 |
| 一~十八(略) |
| 十九 削除 |
| 二十~二十二(略) |
| 2(略) |
| 管理人によらないでする手続を除く。)及び |
| 別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のた |
| めにする特許権及び技術上の知識の交流を |
| 容易にするための日本国政府とアメリカ合 |
| 衆国政府との間の協定の議定書第三項の規 |
| 定の適用を受ける特許出願及び実用新案登 |
| 録出願に係る手続並びに在外者が特許管理 |
| 人によらないでする手続を除く。)(以下こ |
| れらを「特定手続」という。)とする。 |
| 一~四十三(略) |
| 四十四 第二十一条第一項の規定による電 |
| 子情報処理組織を使用して特定手続を |
| 行った旨の申出 |
| 四十五~六十六(略) |
| (願書等の様式) |
| 第十一条 電子情報処理組織を使用して又は |
| 第二十五条の規定による磁気ディスクの提 |
| 出により次の表の第二欄に掲げる特定手続 |
| を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応 |
| じ、特許等関係法令の規定において同表の |
| 第三欄に掲げる書類に記載すべきこととさ |
| れている事項を同表の第四欄に掲げる様式 |
| により法第二条第一項の電子計算機から入 |
| 力し又は磁気ディスクに記録しなければな |
| らない。 |
| 手続 |
| 書類名 |
| 様式 |
| 一~十八(略) |
| 第十九条第四十四 |
| 号に規定する第 |
| 二十一条第一項 |
| の規定による電 |
| 子情報処理組織 |
| を使用して特定 |
| 手続を行った旨 |
| の申出 |
| 手続補足 |
| 書 |
| 様式 |
| 第二 |
| 十七 |
| 二十~二十二(略) |
| 2(略) |