農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.210
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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月七日から施行する。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(指定届出機関及び指定提出機関の指定に関する経過措置)
第二条 都道府県知事は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第六条第一項又は第七条の三の規定の例により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該指定は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
(様式に関する経過措置)
第三条 附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(次項において「旧令」という。)別記様式第三により使用されている書類は、新令別記様式第三による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2 この省令の施行の際現にある旧令別記様式第三による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○農林水産省令第六十号
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第三項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)及び第十一条の六十八第一項第四号並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百条の三第一項第五号の規定に基づき、並びに農業協同組合法及び水産業協同組合法を実施するため、農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
農林水産大臣 江藤 拓
農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
(農業協同組合法施行規則の一部改正)
第一条 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権) | (組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権) |
| 第五条 法第十一条の二第三項(法第十一条の六十五第七項(法第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む)、令第十条第五項並びに第六十四条第三項、第六十六条第六項、第七十条第四項、第七十四条第三項、第七十四条の二第二項及び第二百三十一条第七項並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第三十四条第十八項、第三十五条第五項、第三十八条第 | 第五条 法第十一条の二第三項(法第十一条の六十五第七項(法第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む)、令第十条第五項並びに第六十四条第三項、第六十六条第六項、第七十条第四項、第七十四条第三項、第七十四条の二第二項及び第二百三十一条第七項並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第三十四条第十八項、第三十五条第五項、第三十八条第 |
| 改 | 正 | 前 |
五項、第四十二条第三項、第四十四条第五項及び第五十八条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により組合又はその子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が有する議決権(同項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに次条第二項第一号から第三号まで及び同条第三項第一号イ及び第三号イを除き、以下同じ。)に含まないものとされる農林水産省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一 (略)
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
五項、第四十二条第三項、第四十四条第五項及び第五十八条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により組合又はその子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が有する議決権(同項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに次条第二項第一号から第三号まで及び同条第三項第一号イ及び第三号イを除き、以下同じ。)に含まないものとされる農林水産省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一 (略)
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)