府省令令和6年11月29日

外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令

号外p.174

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第六十五号
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.174

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から 施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に国家公務員共済組合(次条及び附則第四条において「組合」という。)からこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証又は別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、施行日以後に国家公務員共済組合法(以下この条及び次条において「法」という。)第五十五条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合に当該組合員証等については、施行日から起算して一年を経過する日(法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員又はその被扶養者に係るものにあつては、同日又は同条第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日)までの間は、なお従前の例による。 第三条 この省令の施行の際現に組合から組合員証等の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、前条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に七十歳に達する場合、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六第九項の規定による組合の認定を受けた場合、同令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定の認定を受けるときは、第三号ホ若しくはヘ、若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはへ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの省令による改正前の別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証については、なお従前の例による。ただし、当該組合員又はその被扶養者が法第五十五条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの省令による改正後の第八十九条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。 第四条 この省令の施行の際現に組合が組合員又はその被扶養者に対し、この省令による改正後の第九十四条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。 第五条 (様式に関する経過措置) この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(組合員証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 ○財務省令第六十五号 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の七第三項の規定に基づき、並びに外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び同令の規定を実施するため、外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十一月二十九日 外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
(証券の売買の契約の状況に関する報告)
第二十一条 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九第五号に規定する主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又はこれらに準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社若しくは主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この条において「指定報告機関」という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居(証券の売買の契約の状況に関する報告)
第二十一条 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社若しくは資産運用会社又はこれらに準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社若しくは資産運用会社(以下この条において「指定報告機関」という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居住者との間における証券の売買の契約(当該指定報告機関と非居住者との間における証券の売買契約及び当該指定報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約をいう。)の状況について、別紙様式第十四による報告書一通を作成し、翌々営業日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣 加藤 勝信
読み込み中...
外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令 - 第174頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)