地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する命令の附則
令和6年11月29日|p.88
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附則
(施行期日)
第一条 この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現に地方公務員共済組合(以下この条、次条及び附則第四条において「組合」という。)からこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証又は別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、施行日以後に地方公務員等共済組合法(以下この条及び次条において「法」という。)第五十七条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該組合員証等については、施行日から起算して一年を経過する日(法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員又はその被扶養者に係るものにあつては、同日又は同条第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日とし、組合が有効期限を定めて交付したもにあつては、施行日から起算して一年を経過する日又は有効期限に至った日のいずれか早い日とする。)までの間は、なお従前の例による。
第三条 この命令の施行の際現に組合が組合員又はその被扶養者に対し、この命令による改正後の第九十九条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
第四条 この命令の施行の際現に組合から組合員証等の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、附則第二条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に七十歳に達する場合、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定を受けた場合、同令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ(若しくは第三号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は同令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第二号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合で、当該者の三親等の内の五親等に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証については、なお従前の例による。ただし、当該組合員又はその被扶養者が法第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの命令による改正後の第九十四条の三第二項に規定する資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第五条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(組合員証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。