危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.138
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第二条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
附則 (避雷設備の基準に関する経過措置) |
| 第五条 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第十三条の二の三に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格Z九二〇一三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」とする。 |
| 2 この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の二の三に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格Z九二〇一三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」とする。 |
| 改 | 正 | 前 |
附則 (避雷設備の基準に関する経過措置) |
| 第五条 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第十三条の二の三に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)建築物等の避雷設備(避雷針)」とする。 |
| 2 この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の二の三に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)建築物等の避雷設備(避雷針)」とする。 |
附則
1 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第十三条の二の三の改正規定及び第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 (経過措置)
令和七年四月一日に現に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所の避雷設備又は令和八年三月三十一日までにその工事に着手する製造所、貯蔵所若しくは取扱所の避雷設備のうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第十三条の二の三に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。