特定信用事業代理業者の届出等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.109
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おいて「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であ
ることとする。
[一・二略]
2 次に掲げる者は、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有す
るものとみなす。
一個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属組合(当該個人が特定信用事業代
理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業
再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号
に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同
等以上の財産的基礎を有していると認められる者
二[略]
(特定信用事業代理業者の届出等)
第五十条の三十一準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法
第五百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等
にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
一[略]
二第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべ
き事項に変更があつた場合
三・四[略]
2 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとすると
きは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合に
あつては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し) を添付して農林水産大臣及び金融庁
長官等に提出しなければならない。
3 第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
4 第一項第四号に規定する不祥事件とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事
業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員) が次の各号のいずれかに該当する行為を
行つたことをいう。
[~五略]
5 第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知つた日
から一月以内に行わなければならない。
| 別表第二(第五十条の九関係) |
| 届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
| [略] | | |
| [項を削る。] | | |