労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
令和6年11月29日|p.88
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○厚生労働省令第十八号
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第六項(同法第五十八条の四第九項(同法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条第五項並びに労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第一号)第四十五条第十八項、第四十七条第五項、第四十九条第三項、第五十条の二第五項、第六十三条第三項、第六十九条第三項及び第八十三条第五項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第五号、第五十八条の三第一項第二号、第五十八条の五第一項第七号及び第九十一条第二項並びに同法第九十四条第三項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の三十七第一項第六号及び第二項第三号、第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあつては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (金庫等が保有する議決権に含めない議決権) | 第十四条 法第三十二条第六項(法第五十八条の四第九項(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)、令第五条第五項並びに第四十五条第十八項、第四十七条第五項、第四十九条の二第五項、第四十九条第三項、第五十条の二第五項、第六十三条第三項、第六十九条第 | (金庫等が保有する議決権に含めない議決権) |
| 第十四条 [同上] | | |
厚生労働大臣 福岡資麿
内閣総理大臣 石破茂