府省令令和6年11月29日

農林中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.121

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令番号農林水産省・金融庁令第1号
省庁農林水産省、金融庁

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農林中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.121

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(農林中央金庫代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎) 第二百二十二条 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第二百二十条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。 [一・二略]
2 次に掲げる者は、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。 一個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって農林中央金庫(当該個人が農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営む場合は、当該農林中央金庫代理業再委託者を含む。)が農林中央金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者 二 [略]
(農林中央金庫代理業者の届出等) 第四百四十七条 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。 一 [略] 二 第二百二十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合 三・四 [略]
2 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 3 第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 4 第一項第四号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫代理業者又はその従業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 [一~六略]
5 第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
別表第一(第百二十五条関係)
届出事由記載事項添付書類
[略]
[項を削る。]
(農林中央金庫代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎) 第二百二十二条 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第二百二十条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。 [一・二同上] 2 [同上]
一個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって農林中央金庫(当該個人が農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営む場合は、当該農林中央金庫代理業再委託者を含む。)が農林中央金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者 二 [同上]
(農林中央金庫代理業者の届出等) 第四百四十七条 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 [同上] [号を加える。] 二・三 [同上] 2 [同上]
農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第二号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 3 第一項第三号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫代理業者又はその従業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 [一~六同上] 4 第一項第三号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
別表第一(第百二十五条関係)
届出事由記載事項添付書類
[同上]農林中央金庫代理業者である個人又は農林中央金庫代理業者である法人の役員が常務に従事することとなった場合
イ 当該他の法人の商号又は名称
ロ 主たる営業所等の所在地
ハ 業務の種類
理由書
一 新たに常務に従事することとなった場合
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農林中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令 - 第121頁
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