府省令令和6年11月29日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

号外p.52

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
令番号厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号
省庁厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.52

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
とができる。この場合において、特定事業者は、当該顧客等又は代表者等について、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことができることとなった後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うものとする。
備考 表中の「一」の記載は注記である。 第二条(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部改正) 生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に三重傍線を付した項を加える。
附則
(外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
第四条[略]
2 規則第七条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項において同じ。)が所持する外国人登録証明書(写真が貼り付けられたものに限る。)は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ規則第七条第一号イに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
3 規則第七条の規定の適用については、特別永住者が所持する外国人登録証明書(前項に規定するものを除く。)は、入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、規則第七条第一号ハに規定する特別永住者証明書とみなす。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
(外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
第四条[同上]
2 規則第七条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ規則第七条第一号イに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
附則 (施行期日)
第一条 この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条第一号及び第四号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、この命令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に規定する期間は、同条第一号ハに掲げる書類とみなす。 一 国民健康保険の被保険者証 改正法附則第十六条に規定する期間 二 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百九十九号。次号において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間 三 船員保険の被保険者証 整備省令附則第六条に規定する期間 四 後期高齢者医療の被保険者証 改正法附則第十八条に規定する期間 五 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間 六 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省、文部科学省令第五号)附則第一条に規定する期間 七 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間
読み込み中...
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第52頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)