府省令令和6年11月29日

児童福祉法施行規則及び母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.42

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第二百八号
省庁内閣府

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児童福祉法施行規則及び母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年11月29日|p.42

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○内閣府令第二百八号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第三十四条の規定に基づき、並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)を実施するため、児童福祉法施行規則及び母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 内閣総理大臣 石破 茂
令和六年十一月二十九日 児童福祉法施行規則及び母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令 (児童福祉法施行規則の一部改正) 第一条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。 第十一条様式中「」を「」に改める。 (母子保健法施行規則の一部改正) 第二条 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)の一部を次のように改正する。 様式第一号㈠及び様式第一号㈡中「」を「」に改める。
附則
(施行期日) 1 この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。 (経過措置) 2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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児童福祉法施行規則及び母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第42頁
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