府省令令和6年11月29日

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

号外p.29

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第百五号
省庁内閣府

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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和6年11月29日|p.29

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(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 施行日前に信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正 前の信用金庫法施行規則第百三十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十 二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百四 十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新信用金庫法施行規則第百条第二項第二号及び第六項第四号を適用する。
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 施行日前に協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書の うち第三条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第七十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前 に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関す る法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)第八十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新協同組合によ る金融事業に関する法律施行規則第百十一条第二項第二号及び第七項第三号を適用する。
(罰則に関する経過措置) 第五条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
○内閣府令第百五号
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第六号及び第九条の九第六項の規定に基づき、中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関 する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十一月二十九日 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)第一条の三 法第九条の八第二項第六号に規定する信用協同組合が行う債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。[一・一の二略]
二 法第九条の八第二項第十二号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)[三~五略]2 信用協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)が同条第六項の規定により行う法第九条の八第二項第六号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一[略]二 法第九条の九第六項第二号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)[三~五略]
[三~五略][3~17略]備考表中の「一」の記載は注記である。
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)第一条の三 [同上][一・一の二同上]
二 法第九条の八第二項第十二号に掲げる事業に付随して行う債務の保証[三~五同上]2 信用協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第六号に掲げる債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一[同上]二 法第九条の九第六項第二号に掲げる事業に付随して行う債務の保証[三~五同上]
[3~17同上]
附則
この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
内閣総理大臣 石破茂
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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第29頁
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