府省令令和6年11月29日

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.4

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第百四号
省庁内閣府

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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年11月29日|p.4

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この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。 ○内閣府令第百四号 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十一月二十九日 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 (銀行法施行規則の一部改正) 第一条銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあつては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下この条、次条及び第三条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)第一条の三法第二条第十一項(法第三条の二第二項、第十六条の四第九項、第五十二条の二の十一第二項、第五十二条の三第五項、第五十二条の四第四項、第五十二条の二十四第九項及び第五十三条第七項並びに銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「令」という。)第四条第四項並びに第十七条の二第十六項、第十七条の三第六項、第十七条の五第十一項、第十七条の五の二第五項、第十七条の三第三項、第十七条条の七の三第五項、第三十二条第二項、第三十四条の十九の二第五項、第三十四条の二十一第三項、第三十四条の二十三の二第五項、第三十四条の二十八の三第二項、第三十四条の二十九第三項、第三十四条の二十三の二第五項、第三十四条の二十八の三第二項、第三十四条の二十九第三項、第
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)第一条の三[同上]
内閣総理大臣 石破茂
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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第4頁
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