府省令令和6年11月29日
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の三第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件を廃止する件
号外p.2
号外p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 内閣府令第一条の三
- 省庁
- 内閣府
本文と原文の対照
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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の三第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件を廃止する件
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