府省令令和6年11月29日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

号外p.1

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抽出された基本情報
令番号デジタル庁・総務省令第二二号
省庁デジタル庁、総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

令和6年11月29日|p.1

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○行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法 律別表の主務省令で定める事務を定 める命令及び行政手続における特定 の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律第十九条第八号に基 づく利用特定個人情報の提供に関す る命令の一部を改正する命令
(デジタル庁・総務二二)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 - 第1頁
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