告示令和6年11月28日
農林水産省告示第2195号(宮崎県児湯郡西米良村における保安林指定の解除)
本紙p.4
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定解除
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農林水産省告示第2195号(宮崎県児湯郡西米良村における保安林指定の解除)
令和6年11月28日|p.4
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一 解除に係る保安林の所在場所 山形県山形市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 水道事業用地とするため
(次の図一は、省略し、その図面を山形県庁及び山形市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月二十八日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道芦別市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図二は、省略し、その図面を北海道庁及び芦別市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月二十八日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 島根県松江市東忌部町字八畑平三一三八の二八
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第二千百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月二十八日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県児湯郡西米良村大字越野尾字小春一三九の二二(国有林)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二千百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月二十八日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県中津川市駒場字西山一六六六の一八五七、一六六六の三四三六
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第二千百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月二十八日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区藤野字小ガリー五五の五、一五五の七、一五六の三から一五六の五まで、字大ガリー一六七の三、一六七の四、一六八の二、一六八の五、一六八の六
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第二千百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月二十八日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県総社市日羽字地蔵滝ノ上四九七の五(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県総社市日羽字川平四九八の七・四九八の一〇(以上二筆国有林)、四九八の一六(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 落石の危険の防止
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図一は、省略し、その図面を岡山県庁及び総社市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月二十八日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道芦別市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図一は、省略し、その図面を北海道庁及び芦別市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月二十八日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 福岡県京都郡みやこ町犀川帆柱二の六(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図一は、省略し、その図面を福岡県庁及びみやこ町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○国土交通省告示第千三百一号
八尾空港の施設について告示した事項に変更を加えたので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十五条の二第三項において準用する同法第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十一月二十八日
国土交通大臣 中野 洋昌
一 設置者の氏名及び住所 国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
二 空港の名称及び位置 八尾空港 大阪府八尾市
三 変更した事項(変更前の事項については、昭和三十五年運輸省告示第二百五十五号、昭和六十年運輸省告示第五百八号及び平成十三年国土交通省告示第千六百七十二号を参照。)
イ 空港の総面積 六十五万九千六百十五平方メートル
ロ 副着陸帯
(1) 等級 G級
(2) 長さ 千七十五メートル
ハ 副滑走路
長さ 九百五十五メートル
ニ 誘導路
延長 千四百五十メートル
ホ エプロン
面積 五万二千八百八十二平方メートル
四 変更した事項に係る施設の供用開始期日 令和六年十二月二十六日
○農林水産省告示第二千二百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月二十八日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県勝山市北谷町中野保一二字又助一〇、一四字焼尾九の二、一〇の二、一〇の二、一一の三、四七字大滝一の二、一の五、一の六、二の一、二の二、四八字文五郎九の一、九の二、一〇の一から一〇の五まで、一一、一七の三、四九字水無原三から五まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び勝山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/11/28農林水産省告示第2197号(静岡県静岡市及び岡山県総社市における保安林指定の解除)同一法令番号農林水産省告示第二千百九十二号R6/11/28農林水産省告示第2198号(北海道芦別市における保安林指定の解除)同一法令番号農林水産省告示第二千百九十二号R6/11/28農林水産省告示第2199号(福岡県京都郡みやこ町における保安林指定の解除)同一法令番号農林水産省告示第二千百九十二号R6/11/28国土交通省告示第1301号(八尾空港の施設変更)同一法令番号農林水産省告示第二千百九十二号R6/11/28農林水産省告示第2200号(福井県勝山市における保安林指定施業要件の変更)同一法令番号農林水産省告示第二千百九十二号R6/11/28農林水産省告示第2194号(島根県松江市における保安林指定の解除)同一法令番号農林水産省告示第二千百九十二号
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