告示令和6年11月28日

農林水産省告示第二百百八十一号(10件)

本紙p.3

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公告概要

保安林の指定解除

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第二百百八十一号(10件)

令和6年11月28日|p.3

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○農林水産省告示第二百百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市山田字田ノロ一四八八の八(次の図に示す部分に限る。) 一五〇一のー、一五〇三、一五〇四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ノロ一四四八の八、一五〇一のー・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字道原字滝ノロ五〇九・五一〇・五一一のー・五二三のー・六七九の一・字萩ノ尾ヨリ瀧迄五四の三〇・字日浦五三三の二(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一五二の一・一五二の二、一五三の一、二三四の一、二三四の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小汐一五二の一・一五二の二・二三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市川下町向田六四四の七、一本松六五五の四、六五五の五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県新見市豊永赤馬字大谷一二三の六(次の図に示す部分に限る。)一二三の一、一二三の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 水源の涵養 (三)解除の理由 道路用地とするため (四)解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三)解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び浪江町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五三五七の二・五三五七の六・五三五七の八(以上三筆国有林)、五三五七の三、五三五七の四、五三五七の七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一四・二一一の三七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五一五八の三・五一五八の五・五一六二の七・五一六二の九から五一六二の一二(以上七筆国有林)、五一六五の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県橋本市隅田町山内字大谷一二七三の二から一二七三六まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓
○農林水産省告示第二百百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市山田字田ノロ一四八八の八(次の図に示す部分に限る。) 一五〇一のー、一五〇三、一五〇四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ノロ一四四八の八、一五〇一のー・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字道原字滝ノロ五〇九・五一〇・五一一のー・五二三のー・六七九の一・字萩ノ尾ヨリ瀧迄五四の三〇・字日浦五三三の二(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一五二の一・一五二の二、一五三の一、二三四の一、二三四の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小汐一五二の一・一五二の二・二三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市川下町向田六四四の七、一本松六五五の四、六五五の五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県新見市豊永赤馬字大谷一二三の六(次の図に示す部分に限る。)一二三の一、一二三の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 水源の涵養 (三)解除の理由 道路用地とするため (四)解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三)解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び浪江町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五三五七の二・五三五七の六・五三五七の八(以上三筆国有林)、五三五七の三、五三五七の四、五三五七の七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一四・二一一の三七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五一五八の三・五一五八の五・五一六二の七・五一六二の九から五一六二の一二(以上七筆国有林)、五一六五の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県橋本市隅田町山内字大谷一二七三の二から一二七三六まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓
○農林水産省告示第二百百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市山田字田ノロ一四八八の八(次の図に示す部分に限る。) 一五〇一のー、一五〇三、一五〇四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ノロ一四四八の八、一五〇一のー・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字道原字滝ノロ五〇九・五一〇・五一一のー・五二三のー・六七九の一・字萩ノ尾ヨリ瀧迄五四の三〇・字日浦五三三の二(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一五二の一・一五二の二、一五三の一、二三四の一、二三四の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小汐一五二の一・一五二の二・二三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市川下町向田六四四の七、一本松六五五の四、六五五の五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県新見市豊永赤馬字大谷一二三の六(次の図に示す部分に限る。)一二三の一、一二三の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 水源の涵養 (三)解除の理由 道路用地とするため (四)解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三)解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び浪江町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五三五七の二・五三五七の六・五三五七の八(以上三筆国有林)、五三五七の三、五三五七の四、五三五七の七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一四・二一一の三七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五一五八の三・五一五八の五・五一六二の七・五一六二の九から五一六二の一二(以上七筆国有林)、五一六五の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県橋本市隅田町山内字大谷一二七三の二から一二七三六まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓
○農林水産省告示第二百百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市山田字田ノロ一四八八の八(次の図に示す部分に限る。) 一五〇一のー、一五〇三、一五〇四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ノロ一四四八の八、一五〇一のー・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字道原字滝ノロ五〇九・五一〇・五一一のー・五二三のー・六七九の一・字萩ノ尾ヨリ瀧迄五四の三〇・字日浦五三三の二(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一五二の一・一五二の二、一五三の一、二三四の一、二三四の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小汐一五二の一・一五二の二・二三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市川下町向田六四四の七、一本松六五五の四、六五五の五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県新見市豊永赤馬字大谷一二三の六(次の図に示す部分に限る。)一二三の一、一二三の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 水源の涵養 (三)解除の理由 道路用地とするため (四)解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三)解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び浪江町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五三五七の二・五三五七の六・五三五七の八(以上三筆国有林)、五三五七の三、五三五七の四、五三五七の七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一四・二一一の三七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五一五八の三・五一五八の五・五一六二の七・五一六二の九から五一六二の一二(以上七筆国有林)、五一六五の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県橋本市隅田町山内字大谷一二七三の二から一二七三六まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓
○農林水産省告示第二百百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市山田字田ノロ一四八八の八(次の図に示す部分に限る。) 一五〇一のー、一五〇三、一五〇四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ノロ一四四八の八、一五〇一のー・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字道原字滝ノロ五〇九・五一〇・五一一のー・五二三のー・六七九の一・字萩ノ尾ヨリ瀧迄五四の三〇・字日浦五三三の二(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一五二の一・一五二の二、一五三の一、二三四の一、二三四の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小汐一五二の一・一五二の二・二三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市川下町向田六四四の七、一本松六五五の四、六五五の五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県新見市豊永赤馬字大谷一二三の六(次の図に示す部分に限る。)一二三の一、一二三の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 水源の涵養 (三)解除の理由 道路用地とするため (四)解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三)解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び浪江町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五三五七の二・五三五七の六・五三五七の八(以上三筆国有林)、五三五七の三、五三五七の四、五三五七の七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一四・二一一の三七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五一五八の三・五一五八の五・五一六二の七・五一六二の九から五一六二の一二(以上七筆国有林)、五一六五の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県橋本市隅田町山内字大谷一二七三の二から一二七三六まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓
○農林水産省告示第二百百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市山田字田ノロ一四八八の八(次の図に示す部分に限る。) 一五〇一のー、一五〇三、一五〇四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ノロ一四四八の八、一五〇一のー・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字道原字滝ノロ五〇九・五一〇・五一一のー・五二三のー・六七九の一・字萩ノ尾ヨリ瀧迄五四の三〇・字日浦五三三の二(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一五二の一・一五二の二、一五三の一、二三四の一、二三四の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小汐一五二の一・一五二の二・二三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市川下町向田六四四の七、一本松六五五の四、六五五の五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県新見市豊永赤馬字大谷一二三の六(次の図に示す部分に限る。)一二三の一、一二三の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 水源の涵養 (三)解除の理由 道路用地とするため (四)解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三)解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び浪江町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五三五七の二・五三五七の六・五三五七の八(以上三筆国有林)、五三五七の三、五三五七の四、五三五七の七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一四・二一一の三七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五一五八の三・五一五八の五・五一六二の七・五一六二の九から五一六二の一二(以上七筆国有林)、五一六五の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県橋本市隅田町山内字大谷一二七三の二から一二七三六まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓
○農林水産省告示第二百百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市山田字田ノロ一四八八の八(次の図に示す部分に限る。) 一五〇一のー、一五〇三、一五〇四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ノロ一四四八の八、一五〇一のー・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字道原字滝ノロ五〇九・五一〇・五一一のー・五二三のー・六七九の一・字萩ノ尾ヨリ瀧迄五四の三〇・字日浦五三三の二(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一五二の一・一五二の二、一五三の一、二三四の一、二三四の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小汐一五二の一・一五二の二・二三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市川下町向田六四四の七、一本松六五五の四、六五五の五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県新見市豊永赤馬字大谷一二三の六(次の図に示す部分に限る。)一二三の一、一二三の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 水源の涵養 (三)解除の理由 道路用地とするため (四)解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三)解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び浪江町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五三五七の二・五三五七の六・五三五七の八(以上三筆国有林)、五三五七の三、五三五七の四、五三五七の七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一四・二一一の三七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五一五八の三・五一五八の五・五一六二の七・五一六二の九から五一六二の一二(以上七筆国有林)、五一六五の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県橋本市隅田町山内字大谷一二七三の二から一二七三六まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓
○農林水産省告示第二百百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市山田字田ノロ一四八八の八(次の図に示す部分に限る。) 一五〇一のー、一五〇三、一五〇四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ノロ一四四八の八、一五〇一のー・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字道原字滝ノロ五〇九・五一〇・五一一のー・五二三のー・六七九の一・字萩ノ尾ヨリ瀧迄五四の三〇・字日浦五三三の二(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一五二の一・一五二の二、一五三の一、二三四の一、二三四の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小汐一五二の一・一五二の二・二三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市川下町向田六四四の七、一本松六五五の四、六五五の五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県新見市豊永赤馬字大谷一二三の六(次の図に示す部分に限る。)一二三の一、一二三の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 水源の涵養 (三)解除の理由 道路用地とするため (四)解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三)解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び浪江町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五三五七の二・五三五七の六・五三五七の八(以上三筆国有林)、五三五七の三、五三五七の四、五三五七の七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一四・二一一の三七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五一五八の三・五一五八の五・五一六二の七・五一六二の九から五一六二の一二(以上七筆国有林)、五一六五の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県橋本市隅田町山内字大谷一二七三の二から一二七三六まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓
○農林水産省告示第二百百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市山田字田ノロ一四八八の八(次の図に示す部分に限る。) 一五〇一のー、一五〇三、一五〇四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ノロ一四四八の八、一五〇一のー・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字道原字滝ノロ五〇九・五一〇・五一一のー・五二三のー・六七九の一・字萩ノ尾ヨリ瀧迄五四の三〇・字日浦五三三の二(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一五二の一・一五二の二、一五三の一、二三四の一、二三四の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小汐一五二の一・一五二の二・二三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市川下町向田六四四の七、一本松六五五の四、六五五の五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県新見市豊永赤馬字大谷一二三の六(次の図に示す部分に限る。)一二三の一、一二三の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 水源の涵養 (三)解除の理由 道路用地とするため (四)解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三)解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び浪江町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五三五七の二・五三五七の六・五三五七の八(以上三筆国有林)、五三五七の三、五三五七の四、五三五七の七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一四・二一一の三七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五一五八の三・五一五八の五・五一六二の七・五一六二の九から五一六二の一二(以上七筆国有林)、五一六五の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県橋本市隅田町山内字大谷一二七三の二から一二七三六まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓
○農林水産省告示第二百百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市山田字田ノロ一四八八の八(次の図に示す部分に限る。) 一五〇一のー、一五〇三、一五〇四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字田ノロ一四四八の八、一五〇一のー・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字道原字滝ノロ五〇九・五一〇・五一一のー・五二三のー・六七九の一・字萩ノ尾ヨリ瀧迄五四の三〇・字日浦五三三の二(以上七筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字小汐一五二の一・一五二の二、一五三の一、二三四の一、二三四の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小汐一五二の一・一五二の二・二三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市川下町向田六四四の七、一本松六五五の四、六五五の五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県新見市豊永赤馬字大谷一二三の六(次の図に示す部分に限る。)一二三の一、一二三の一二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 水源の涵養 (三)解除の理由 道路用地とするため (四)解除に係る保安林の所在場所 福島県双葉郡浪江町(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三)解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び浪江町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五三五七の二・五三五七の六・五三五七の八(以上三筆国有林)、五三五七の三、五三五七の四、五三五七の七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一四・二一一の三七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家五一五八の三・五一五八の五・五一六二の七・五一六二の九から五一六二の一二(以上七筆国有林)、五一六五の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 和歌山県橋本市隅田町山内字大谷一二七三の二から一二七三六まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月二十八日 農林水産大臣 江藤拓
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農林水産省告示第二百百八十一号(10件) - 第3頁
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