その他令和6年11月28日

信号周波数および送出条件に関する技術基準(抜粋)

号外p.10 - p.12

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信号周波数および送出条件に関する技術基準(抜粋)

令和6年11月28日|p.10-12

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3697Hz及び1,477Hz
4770Hz及び1,209Hz
5770Hz及び1,336Hz
6770Hz及び1,477Hz
7852Hz及び1,209Hz
8852Hz及び1,336Hz
9852Hz及び1,477Hz
0941Hz及び1,336Hz
*941Hz及び1,209Hz
#941Hz及び1,477Hz
A697Hz及び1,633Hz
B770Hz及び1,633Hz
C852Hz及び1,633Hz
D941Hz及び1,633Hz
第2 その他の条件
項 目条 件
信号周波数偏差信号周波数の±1.5%以内
信号送出電力の許容範囲低群周波数図1に示す。
高群周波数図2に示す。
二周波電力差5dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。
信号送出時間50ms以上
ミニマムポーズ30ms以上
周期120ms以上
注1 低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波数とは、1,209Hz、1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。
2 ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
3 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
図1 信号送出電力許容範囲(低群周波数)
注1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、-15.4dBm以上-3.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上-5.8dBm以下であること。
2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
図2 信号送出電力許容範囲(高群周波数)
注1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、-14dBm以上-2.5dBm以下であること。 供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上-5.7dBm以下であること。
2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表第三号 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲 (第14条関係)
アナログ電話端末の送出電力の許容範囲
4kHzまでの送出電力-8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。
不要送出レベル4kHzから8kHzまで-20dBm以下
8kHzから12kHzまで-40dBm以下
12kHz以上の各4kHz帯域-60dBm以下
注1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。
2 送出電力及び不要送出レベルは、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表第四号 移動電話端末の送出電力の許容範囲 (第30条関係)
[表略]
[注1 略]
2 送出電力は、アナログ信号を出力する二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
[3 略]
別表第五号 固定電話端末の送出電力 (第32条の8関係)
項目固定電話端末の送出電力
[略][略]
[注1 略]
2 送出電力は、アナログ信号を出力する二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
[3 略]
別表第四号 [同左]
[表同左]
[注1 同左]
2 送出電力は、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備と移動電話用設備との接続点において、アナログ信号を入出力とする二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
[3 同左]
別表第五号 インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力 (第32条の8、第34条の6関係)
項目インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
[同左][同左]
[注1 同左]
2 送出電力は、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備とインターネットプロトコル電話用設備又は総合デジタル通信用設備との接続点において、アナログ信号を入出力とする二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
[3 同左]
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信号周波数および送出条件に関する技術基準(抜粋) - 第10頁
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