その他令和6年11月28日

別表第二号 押しボタンダイヤル信号の条件

号外p.57 - p.58

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別表第二号 押しボタンダイヤル信号の条件

令和6年11月28日|p.57-58

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別表第二号 押しボタンダイヤル信号の条件
第1 ダイヤル番号の周波数
ダイヤル番号周波数
1697Hz及び1,209Hz
2697Hz及び1,336Hz
3697Hz及び1,477Hz
4770Hz及び1,209Hz
5770Hz及び1,336Hz
6770Hz及び1,477Hz
7852Hz及び1,209Hz
8852Hz及び1,336Hz
9852Hz及び1,477Hz
0941Hz及び1,336Hz
*941Hz及び1,209Hz
#941Hz及び1,477Hz
A697Hz及び1,633Hz
B770Hz及び1,633Hz
C852Hz及び1,633Hz
D941Hz及び1,633Hz
第2 その他の条件
項目条件
信号周波数偏差信号周波数の±1.5%以内
信号送出電力の許容範囲低群周波数図1に示す。
高群周波数図2に示す。
二周波電力差5dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。
信号送出時間50ms以上
ミニマムポーズ30ms以上
周期120ms以上
注1 低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波数とは、1,209Hz、1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。
2 ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
3 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
図1 信号送出電力許容範囲(低群周波数)
注1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、-15.4dBm以上-3.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上-5.8dBm以下であること。
2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
図2 信号送出電力許容範囲(高群周波数)
注1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、-14dBm以上-2.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上-5.7dBm以下であること。 2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表第三号アナログ電話端末等の送出電力の許容範囲
項目アナログ電話端末等の送出電力の許容範囲
4kHzまでの送出電力-8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。
4kHzから8kHzまで-20dBm以下
8kHzから12kHzまで-40dBm以下
12kHz以上の各4kHz帯域-60dBm以下
不要送出レベル
注1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。 2 送出電力及び不要送出レベルは、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。 3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表第四号メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末等
インタフェースの種類電気的条件
I TU-T勧告G.961 Appendix III (TCM方式)110Ωの負荷抵抗に対して、7.2V(0-P)以下(孤立パルス又中央値(時間軸方向))
I TU-T勧告G.961 Appendix II (EC方式)135Ωの負荷抵抗に対して、2.625V(0-P)以下
別表第五号光伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末等
インタフェースの種類光学的条件
光伝送路インタフェース-7dBm(平均レベル)以下
別表第六号総合デジタル通信端末等がアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
項目総合デジタル通信端末等がアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
送出電力-3dBm(平均レベル)以下
注1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。 2 送出電力は、相手の端末設備又は自営電気通信設備との接続点において、アナログ信号を入力としてする二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。 3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
○総務省告示第三百五十八号 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第三条第一項第四号の規定に基づき、技術基準適合認定及び設計についての認証の対象となる端末機器を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。 令和六年十一月二十八日 総務大臣 村上誠一郎
一 移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される端末機器(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第三条第一項第二号に掲げるものを除く。) 二 無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
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別表第二号 押しボタンダイヤル信号の条件 - 第57頁
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