告示令和6年11月28日

総合デジタル通信用設備に接続される端末設備の技術的条件適合認定規則に関する告示

号外p.51 - p.52

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発行機関総務省
省庁総務省

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総合デジタル通信用設備に接続される端末設備の技術的条件適合認定規則に関する告示

令和6年11月28日|p.51-52

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七 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備
1 呼設定及び呼切断用メッセージの送出
(一) 測定用機器は、次のとおりとする。
[[1] 同左]
(2) プロトコルアナライザ(総合デジタル端末の送受信信号を伝送路上で確認できること又は、擬似交換機とのインタフェースにおいて確認できること。)
[[3]・(4) 同左]
[[(二)・(三) 同左]]
2 呼切断メッセージの送出タイミング
(一) 測定用機器は、次のとおりとする。
[[1] 同左]
(2) プロトコルアナライザ(総合デジタル端末の送受信信号を伝送路上で確認できること又は、擬似交換機とのインタフェースにおいて確認できること。)
[[3]・(4) 同左]
[[(二)・(三) 同左]]
3 自動再発信
(一) 測定用機器は、次のとおりとする。
[[1] 同左]
(2) プロトコルアナライザ(総合デジタル端末の送受信信号を伝送路上で確認できること又は、擬似交換機とのインタフェースにおいて確認できること。)
[[3]・(4) 同左]
[[(二) 同左]]
(三) 測定手順は、次のとおりとする。
[[1] 同左]
(2) 15回以内方式の場合
[ア~ウ 同左]
(3) 3分2回以内方式と15回以内方式の機能を併せ持つ機器の場合には両方式について測定を行う。
4 緊急通報機能
(一) 測定用機器は、次のとおりとする。
[[1] 同左]
(2) プロトコルアナライザ(総合デジタル端末の送受信信号を伝送路上で確認できるものの、又は擬似交換機とのインタフェースにおいて確認できるもの)
[[3] 同左]
[[(二)・(三) 同左]]
[[5・6 同左]]
[八 同左]
別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法
一 絶縁抵抗等
[1・2 略]
3 測定手順は、絶縁抵抗計で電源の各極と筐体との間の絶縁抵抗を測定する。なお、測定電圧は500Vとする。
[二~二十五 略]
別表第三号 同軸インタフェースの固定電話端末の測定方法
[一~七 略]
八 アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
1 測定用機器は、次のとおりとする。
[(一)~(三) 略]
(四) 基準器 (1,500Hzかつ0dBmの基準信号を発生し、固定電話網に接続され、デジタル音声データを送信できる機能を有するもの)
[(五)~(九) 略]
[2・3 略]
別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法
[一~十一 略]
十二 緊急通報機能
[1・2 略]
3 端末設備等規則第三十二条の二十三第二項に規定する端末機器
(一) 測定用機器は、インターネットプロトコル移動電話用設備用シミュレータとする。
(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。
(三) 測定手順は、次のとおりとする。
(1) 端末機器からの音声通信を開始するための要求を許可するインターネットプロトコル移動電話用設備に接続された回線から発信する場合
ア 被検機器の各回線にSIMカードをそれぞれ挿入する。eSIM対応の回線の場合は、有効なプロファイルを書き込む(以下この(1)において、各回線のSIMカード又はeSIMのプロファイルをSIM1、SIM2、…、SIMnという)。
イ 被検機器をそれぞれのSIMに対応するシミュレータに接続する。
ウ 被検機器からSIM1に対応するシミュレータへ緊急通報を発信する操作を行う。
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総合デジタル通信用設備に接続される端末設備の技術的条件適合認定規則に関する告示 - 第51頁
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