国土交通省告示第三百六号(航空法施行規則関連告示の一部改正)
令和6年11月28日|p.82
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○国土交通省告示第三百六号
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百三条第六項及び第二百九条の二第二項の規定に基づき、空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定め
る告示及び航空情報を提供する場所等を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年十一月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
第一条
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示の一部を改正する告示
(空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
| 改正後 | 空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報及び到着の通知に関する事務を行う時間 は、次の表のとおりとする。 |
空港事務所又は 空港出張所の名称 | 飛行計画の通報等に関する事務を行う時間 |
| (略) | (略) |
| (削る) | (削る) |
| (略) | (略) |
| 改正前 | 空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報及び到着の通知に関する事務を行う時間 は、次の表のとおりとする。 |
空港事務所又は 空港出張所の名称 | 飛行計画の通報等に関する事務を行う時間 |
| (略) | (略) |
| 福岡空港事務所 | 24時間 |
| (略) | (略) |
第二条
(航空情報を提供する場所等を定める告示の一部改正)<br>航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
| 別表第二 | 所在地 | 別表第二 | 所在地 |
| 提供する場所 | | 提供する場所 | |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| (削る) | (削る) | | 福岡県福岡市 |
| (略) | (略) | 福岡空港事務所 | 福岡空港内 |
| 別表第三 | 所在地 | (略) | (略) |
| 提供する場所 | | 別表第三 | 所在地 |
| (略) | (略) | 提供する場所 | |
| 山口宇部空港出張所 | 山口県宇部市 | (略) | (略) |
| 福岡空港事務所 | 福岡県福岡市 | 山口宇部空港出張所 | 山口県宇部市 |
| (略) | 福岡空港内 | (新設) | 山口宇部空港内 |
| | (略) | (略) |
附則
この告示は、令和七年一月一日から施行する。